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作業所の登録ヘルパーになったのですが、少ない日数の勤務だからか、「契約をきちんとするから」と言われながら、まだ契約してい…

作業所の登録ヘルパーになったのですが、少ない日数の勤務だからか、「契約をきちんとするから」と言われながら、まだ契約していないので、無給で働いています。一人前になるまでは、これが普通ですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    普通どころか違法ですよ。 使用者の指揮命令に従って就業している以上は契約書の有無にかかわらず雇用関係が成立しています。 雇用関係にある以上は賃金は発生します。 研修中であろうと所定の労働日数が少なかろうと同様です。 (ただし労基法の基準以上の範囲で研修中とそれ以後で差をつけることは可能です) その作業所は以下に違反しています。 労働契約の締結にあたっては労働条件を明示しなければならない。(労働基準法第15条) その労働条件は書面を交付しなければならない。(労働基準法施行規則第2条3) 賃金の最低額は最低賃金法の定めに従って保障されます。(労基法第28条) あなたの雇用開始は実際に就業を始めた日からになりますので、 このままだと雇用開始後の日数によって生じる権利についても違法の状態になると思います。 (例えば6ヶ月経過時に80%出勤していると有給休暇が付与されます。 所定就業日数が少なければ付与日数も減りますが1日もないということはありません。) 仮にこの件についてあなたと使用者にどのような約束があったとしても労基法の基準に達しない部分はすべて無効で、 その部分については労基法の基準が適用されます。(労基法第13条) (その場合でも労基法の基準を上回っている部分は有効です) 給与の不払いは2年間遡って請求することが可能です。(労基法第115条) ただ、労働基準監督署などに訴えても証拠が無かったりでなかなか思うように動いてもらえないことも少なくないようです。 上司からの指示書や日報などがあればそれをコピーしておくとか、 それがなければあなたの手書きでもいいので何月何日何時から何時までどんな作業をしたか等を記録を残しておくといいですよ。

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