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派遣で扶養内ですが、不動産収入がある場合

派遣で扶養内ですが、不動産収入がある場合派遣で週20時間働いています。収入は月9万円(年110万円)です。 相続が終り、今年1月から月5万円の不動産収入(60万円)があります。 不動産収入についてまったく考えていなかったのですが、 改めて計算してみると扶養の範囲(130万円)を超えてしまいます。 計算すると、給与所得9万円+不動産収入5万円=14万円 14万円☓9カ月=126万円 14万円☓12カ月=168万円 この場合、 1.扶養を外れて、自分で国民健康保険に加入するのでしょうか? (自分で社会保険に加入するには条件を満たしていないと思います) 2.10月以降は夫の会社に社会保険料等を返金しなくてはならないのでしょうか? 3.扶養を外れても、すぐに派遣契約終了になった場合は、 給与収入が無くなってしまうのですが、また扶養に入り直すということでしょうか? 4.1年以上の勤務で、雇用保険は払っていますので、 失業保険をもらっている間は、扶養には入れないと言うことでしょうか? ネットで検索してみても、良く分かりませんでした。 詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    夫の扶養でなくなった時(第3号被保険者資格喪失届出)を会社へ提出します。健康保険証を返却します。 厚生年金や共済組合に加入している方に扶養される配偶者でなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失します。 本人が第2号被保険者(厚生年金や共済組合の加入者)になる場合を除き、国民年金(第1号被保険者)への加入届が必要です。 本人の収入が増えたことで扶養をはずれたとき ○扶養をはずれた日がわかるもの ○印鑑 ○年金手帳 ○国民年金係 で、国民年金と、国民健康保険加入申し込みをします。 社会保険の喪失は、年収130万円以上です。 失業保険金は、年収から外します。

  • 健康保険の被扶養者資格については、最終的には各々の健康保険組合の判断になりますが、少なくともご質問の内容では、被扶養者資格を喪失する必要があり、このままにはしておけないと思います。 仮に、このまま被扶養者でいたとして、健康保険組合では、年に1回、被扶養者の資格確認のために、市民税の課税標準額の証明ないしは、非課税証明(あるいは、それに準じた所得を証明できるもの)の提出を求められると思います。 すると、当然、所得があることがわかってしまいますが、では、その所得を見て、いったいいつから被扶養者資格を喪失しなければならなかったか、は、健保組合の判断です。 遡って資格喪失、という健保もあれば、発覚した現在からというところもあります。 もうひとつは、その不動産収入が、単発であり、今後はないとしても、ならばいつまで被扶養者資格がないことになるか?というと、たいていの健保は、「1年は所得の状況を確認させてもらって、再度被扶養者になるかを判断する」ということが多いはずです。 いずれにしても、自分でわかっているなら、早いとこ、自己申告して、扶養から外れたほうが、心証はいいとおもいますよ。 >>10月以降は夫の会社に社会保険料等を返金しなくてはならないのでしょうか? 保険料の額は、貴方が扶養であるかどうかでは変わらないので、返金などありません。 問題は、さかのぼって、被扶養者資格を喪失となった場合に、資格がないとされた期間に保険で医者にかかっていたら、いったん、療養給付分を返してくれ、といわれることはあるかとおもいます。 これは、資格喪失した時点にさかのぼって、国保の手続きをすれば、また保険での治療費になって、差額を返してもらえますが、ちょっと面倒ですね。健保組合に返してから、国保でもらう、ということです。 3,4について、不動産収入があって、だまっていた場合、余計な事実確認をされて、なかなか再度の被扶養者となれないことは、よくあります。 早めに、正直な手続きをされた方がよいかと思います。 下の回答者さんは、質問者様がしりたいことは、何も答えていないのでは? 誰が制度上の手続きをきいていますか?

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