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職場内同僚の嫌がらせは労災対象となるでしょうか?

職場内同僚の嫌がらせは労災対象となるでしょうか?職場内で同性職員に嫌がらせされてます。5年間になります。 理由は自分より私のほうが回りから信頼されている。自分より仕事ができるなど嫉妬により怨みをもっているようです。 最初は気付かなかったのですが、私にダメージがないと慕ってくる子を攻撃したり、自分をばかにしていると呼び出して責める。私と話をした後にすぐ話し相手に話しかけてくるなど異常としか言いようがない。 上司が何度か呼び出してはくれたんですがそのたびに「彼女は仕事がよくできて尊敬してる」というので注意しようがなく、現在にいたってます。 行動としては、第三者をよそおって通報する(苦情として)手紙、電話様々な手段で私と特定されるように。 常に誰と接してるかチェックが入り接した相手に嫌がらせをする。自分は悪くないと常に広報する(誰も相手にしてないが、余波がすごくて周りはきくしかない) 彼女の性格としては、自意識過剰、自分をなぜか一般人よりランクが上だと思っている。心理カウンセラーを持ってるのが自慢。派手好き、目立ちたがり、他人のプライバシーが大好き、噂好きなど書ききれません。 先日ついに盗聴器かまたは、読唇術でもできるのかというくらいの気持ち悪い出来事があり、昨日から仕事に行けなくなってます。 ストレスで毎月医者代は1万ほどかかり、仕事に行こうとしても体が動きません。今までその人が原因で2人やめてますが、公的機関のため、退職させられないそうです。やめた人もこれは労災にならないのかと言ってましたが、この頃監督署の見解が変わった記事を見た気がします。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    この同僚の方の行為は、モラハラ(モラルハラスメント)ですね。 モラハラとは精神的な暴力、嫌がらせのことです。 「ストレスで毎月医者代は1万ほどかかり、仕事に行こうとしても体が 動きません。」----->精神疾患になり通院しているということですね? これは私は間違いなく労災であると思います。 しかし労災であると判断するのは労働基準監督署です。ここでポイント になるのは、質問者様の病気に業務起因性と業務遂行性が認められ なければなりません。 労働基準監督署にそれを認めてもらうために、モラハラの証拠を集めて おくことが重要になってきます。 証拠とは下記です。 ①モラハラ時のICレコーダー等による録音。 ②モラハラ記録(いつ、どこで、誰に、何を、どうなった等々) 紙物でも十分証拠になります。 ③周りの人の証言。 以上が3大証拠ですが、さらに ④主治医の診断書 も必要になります。 これらの証拠があれば、労働基準監督署もモラハラの事実を認めるでしょう。 すなわち、質問者様の病気に業務起因性と業務遂行性が認められたというこ とになります。 質問者様、上記の手順で労災申請をすればいいですよ。 質問者様、理不尽には負けずにがんばって下さいね。応援していますよ。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。

  • これは事実関係が立証できて、その上で現在の病状との因果関係が説明できれば労災認定がなされる可能性があります。 ただし、必ず労災認定されるとは言い切れません。 とにかく労災申請してみればどうですか。医師の方にも相談してみましょう。

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