解決済み
パートの有給休暇について質問です。 労働基準法には、1年間の所定労働日数に応じて比例付与されるように規定がありますが、所定労働日数というのは、出勤日数ではないのでしょうか?私は1年2ヶ月勤務しており、雇い入れから1年間で123日出勤しました。 会社に有給休暇を申請した際、所定労働日数が156日で、8割に満たないから付与されないと言われました。 私には有給休暇は付与されないのでしょうか? 回答宜しくお願いします。
補足です。 週何日等の契約ではなく、毎月出勤の希望日に応じてシフトが作成されます。なので、月によって出勤日が変動します。
2,342閲覧
所定労働日数とは、実績ではなく、あくまで契約した労働日数です。週2日とか3日とかといった取り決めがあれば、それに対して8割出勤したかどうかで比例付与かゼロかにわかれます。 質問の情報だけでは、明確には回答しきれません。 補足 なるほど。 その場合は、実績の日数をもって所定労働日数として比例付与せよと主張する余地はありますが、「余地」があるとしか言いようがありません。あくまで、年休は過去の実績日数で決まるものではありませんので。 ほかのかたの意見も聞いてください。
なるほど:1
blinkrivermouth830806さん、年次有給休暇の最初の付与日は、雇入れの日から(1年ではなく)半年経過日です。 あとは会社の言うとおり所定労働日数の8割(以上)勤務していなければ、年次有給休暇は付与されません。最初の半年の所定労働日数は1年の所定労働日数の半分とみなします。なお、シフト勤務で所定労働日数が明確に決まっていない場合には過去のシフト勤務日を所定労働日数とみなして8割勤務を判定します(便法です)。
労働基準法では、勤務開始した日から6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると、有給休暇を付与することなっています。 全労働日とは、労働の義務が課せられている日です。労働契約で、月や週での勤務日数を決めていなければ、シフトで勤務日となった日が労働の義務が課された日になります。 シフトで指定された日の8割を出勤していれば、全労働日の8割以上出勤したことになります。 週30時間未満で、年間の所定労働日数が216日以下であれば、比例付与になります。 年間で156日であれば、勤務開始から6ヶ月で5日、1年6ヶ月で6日の有給休暇が付与されます。
所定労働時間とは、会社で定めた労働時間のことです。具体的には、契約した出勤日数です。 入社する時、きちんとした契約をしなかったのが、誤魔化されてる原因です。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0602.html 所定労働日数が156日と言う事は、週3日の契約をしてるように見受けられます。 年間は、52週ですから、最初の付与である、入社6か月目は、26週で63日以上の出勤があれば、付与されなくてはなりません。 次回は入社1年6ヶ月後です。6か月目の日から、1年後の勤務数が121日~168日で、6日が付与されます。 月によって出勤日数が変動するのは、有給休暇を取得させまいとする妨害の一種です。合法的ですから、休暇をどうしても欲しいなら、福利厚生を胡麻化しなく実行してくれてる企業に転職です。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る