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こたび、わたしは2週間前に就職し ちょうど2週間で試用期間中の解雇を受けました。 わたしは、すさまじい労働環境に …

こたび、わたしは2週間前に就職し ちょうど2週間で試用期間中の解雇を受けました。 わたしは、すさまじい労働環境に 早々にやめようと思っていただけに 正直よかったなと思ってますが、 世間的にはこれは不当解雇にあたるのでしょうか? わたしは当たらないと思うのですが、どうなのでしょう? また本題ですが、今回、 社会保険は加入してないですが 雇用保険だけ加入してました。 雇用保険被保険者証は、次の会社で出さないといけないでしょうか? その前の会社のをだして問題ないでしょうか? 自分は、この2週間の職歴は隠して、最悪短期のアルバイトしてましたと言うつもりですが、 そのへんの詳しいこと教えてください

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    不当解雇か否かは、解雇理由によります。 本件では、雇い始めより14日目での解雇との事で、 14日以内の解雇は解雇予告(1ヶ月以上前に通知)が必要ないというだけで、企業も勝手に解雇出来る訳ではありません。 経歴詐称が発覚した、面接で出来ると言っていた事が出来ない、著しく欠勤日数が多い 等が試用期間中の正当な解雇理由に当たります。 よって、この情報だけでは、分かりませんが、不当解雇の可能性もあります。 次に雇用保険の件ですが、 雇用保険は一度その会社で加入すると、被保険者証とは別に加入履歴が個人毎で残ります。 よって、残念ながら、2週間の職歴は、隠してもバレます。 バレた場合、最悪経歴詐称という事で、次の再就職先には、質問者様を解雇する事も出来ます。 尚、今回離職された職場での離職理由を良く確認してください。 質問者様が「解雇された」と思っていても、「自己都合による退社」と会社側が離職票に記入してよこす場合があります。というか、おそらく自己都合退職になっていると思います。 企業も重大な理由なしに、簡単に解雇出来ないからです。 その場合、次の履歴書に書く退職理由は、「一身上の都合」で良いと思います。 雇用保険に残る退職理由の履歴では、解雇でない場合、自己都合退職とのみ記載されます。 その場合再就職先は、貴方が退職された理由を断定する事は出来ませんので。 離職理由が解雇の場合は、解雇と伝えないと、これも経歴詐称に当たる可能性があります。

  • 試用期間中でも一方的な解雇は駄目です。今回は半ば双方の合意と受け止められますね。 雇用保険被保険者証は被保険者番号は同一なので直近の会社は把握できますよ。どちらを出しても。

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