労働基準法は、民法となりますので 罰と言っても、刑事時罰はまずありませんし 営業停止などもおっしゃっている内容では見込めません。 >>正義の鉄槌をくだしたいとおもいます。 という訳ですが、あなたは何を求めているのかがイマイチわかりません。 金額を請求しない訴訟となれば いわゆる「確認訴訟」になるでしょう。 確認訴訟とは、特定の権利あるいは法律関係の存在 または不存在を主張し、その確認を求める訴えのことを言います。 例えば、ある土地についてAさんが所有している土地なのに Bさんが自分の土地だと言い出したりした場合に じゃ、裁判で法律の下で決着をつけましょうといったような場合です。 また裁判費用の負担については裁判所次第です。 全額負担だけでなく、何割負担という決定もあるので あなたが勝訴しても負担金が発生する可能性はかなりあります。 訴訟費用負担は、判決に書かれます。 (誰が全額負担・誰が何割など) 請求できる訴訟費用は、 民事訴訟費用等に関する法律・規則で決まっています。 あなたが原告で全面勝訴の場合。 印紙代、 裁判所が使用した切手代、 訴状や準備書面・証拠の提出費用(確か一回1000円程度)、 裁判所に出廷した日当(一回4000円弱・遠隔地だと2日分)、 交通費(直線距離で算出)、 証拠(医師の診断書とか)の取得費用(実費+160円) 宿泊費(遠隔地の場合) などです。 弁護士費用は訴訟費用としては、もらえません。 (損害賠償の場合のみ判決でもらえますが、裁判所が認定した額だけとなります。) 民事訴訟の場合は、弁護士を立てづに裁判を起こすことも可能ですが 相手が弁護士を立てれば、あなたが相当法律に詳しくない限り 全面勝訴は難しく、そうなるとあなたに負担金が発生しますので そのあたりを考えて裁判したほうがいいですよ。
>具体的にどのような罰が与えられますか? わかりません。 9時間分、ちゃんと、もらってたのでしょ。 せいぜい勧告書切ってもらえればいい方じゃないかな。 しかし、この程度では、会社側の理論武装により、勧告書切られない可能性が高いんじゃないかな。 裁判するのであれば、弁護士に相談してください。社労士も特定社労士も裁判では代理人にはなれません。 そして、裁判になった場合で、私がわかる内容として、 裁判費用は、裁判所側の認定を受ければ、相手方に持たせることが可能です。 相手方と書いたのは、 原告→被告も可能だし、被告→原告も可能だから、相手方という表現が正確だからです。 弁護士費用は、無理です。質問者さんたちで雇った弁護士の先生への報酬等は、全部、質問者さんたちの負担です。 相手方に持たせることは、絶対に認めてもらえません。
< 質問に関する求人 >
刑事(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る