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労働基準法違反について質問です

労働基準法違反について質問です務めていたアルバイト先で休憩なしの9時間労働をしていました。 賃金は9時間分もらっていたので、お金の請求をしたいのではなく、 労働基準書や元従業員の方達から度重なる注意を受けても改善をしない会社に正義の鉄槌をくだしたいとおもいます。 この休憩なしの違反を裁判で訴えた場合に、具体的にどのような罰が与えられますか? また、裁判費用などを負担させることは可能でしょうか? ご回答よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法は、民法となりますので 罰と言っても、刑事時罰はまずありませんし 営業停止などもおっしゃっている内容では見込めません。 >>正義の鉄槌をくだしたいとおもいます。 という訳ですが、あなたは何を求めているのかがイマイチわかりません。 金額を請求しない訴訟となれば いわゆる「確認訴訟」になるでしょう。 確認訴訟とは、特定の権利あるいは法律関係の存在 または不存在を主張し、その確認を求める訴えのことを言います。 例えば、ある土地についてAさんが所有している土地なのに Bさんが自分の土地だと言い出したりした場合に じゃ、裁判で法律の下で決着をつけましょうといったような場合です。 また裁判費用の負担については裁判所次第です。 全額負担だけでなく、何割負担という決定もあるので あなたが勝訴しても負担金が発生する可能性はかなりあります。 訴訟費用負担は、判決に書かれます。 (誰が全額負担・誰が何割など) 請求できる訴訟費用は、 民事訴訟費用等に関する法律・規則で決まっています。 あなたが原告で全面勝訴の場合。 印紙代、 裁判所が使用した切手代、 訴状や準備書面・証拠の提出費用(確か一回1000円程度)、 裁判所に出廷した日当(一回4000円弱・遠隔地だと2日分)、 交通費(直線距離で算出)、 証拠(医師の診断書とか)の取得費用(実費+160円) 宿泊費(遠隔地の場合) などです。 弁護士費用は訴訟費用としては、もらえません。 (損害賠償の場合のみ判決でもらえますが、裁判所が認定した額だけとなります。) 民事訴訟の場合は、弁護士を立てづに裁判を起こすことも可能ですが 相手が弁護士を立てれば、あなたが相当法律に詳しくない限り 全面勝訴は難しく、そうなるとあなたに負担金が発生しますので そのあたりを考えて裁判したほうがいいですよ。

  • 要求事項は「会社の勤務形態の改善」ということですね? 労基署に通告して改善勧告をしてもらうだけです。 度重なる改善に応じないのであれば、何度も労基に通報しましょう。 求める事がないのに裁判してもしょうがないです。

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  • >具体的にどのような罰が与えられますか? わかりません。 9時間分、ちゃんと、もらってたのでしょ。 せいぜい勧告書切ってもらえればいい方じゃないかな。 しかし、この程度では、会社側の理論武装により、勧告書切られない可能性が高いんじゃないかな。 裁判するのであれば、弁護士に相談してください。社労士も特定社労士も裁判では代理人にはなれません。 そして、裁判になった場合で、私がわかる内容として、 裁判費用は、裁判所側の認定を受ければ、相手方に持たせることが可能です。 相手方と書いたのは、 原告→被告も可能だし、被告→原告も可能だから、相手方という表現が正確だからです。 弁護士費用は、無理です。質問者さんたちで雇った弁護士の先生への報酬等は、全部、質問者さんたちの負担です。 相手方に持たせることは、絶対に認めてもらえません。

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