解決済み
友達の働き方についてバイトなのに社員並みに実績がある販売業の友達が、1年のうち不定期に県外へ出張して正社員として働くことになりました。その働き方がブラックなので聞きたいのですが、友達は年に3〜4回程度、1週間から約半月のスパンで、1日15時間労働、休みなしでぶっ続けで働いています。その期間の仕事が終了しても、通常のオフに戻る為か、法定休日がなく、振休や代休もないようです。時給であり、時間外労働の割り増し分ももらっているみたいですが、休日労働の割り増しはないようです。 友達は1年の変形労働時間制に基づき雇用されているそうなのですが、明らかに1週間の法定労働時間、超えてますよね? 私も不勉強なのですが、1年の変形労働時間制であっても、10日間〜半月連続で働いて休みなくても法律違反じゃないんですか?代休とか振休とかもない代わりに、毎月給与とは別途1万円もらっているようで、それが休日労働の割り増し分であったり、販売業以外の事務や庶務業務分の給料と言われているようです。 こんなのってありなんですかね? 友達だけこういう雇用契約内容らしいんですよ。いくらイレギュラーとはいえ、労使協定結ばないにしろ、1週間に1回は休日あったり、しかも1ヶ月の変形労働時間制と同じく、1週間に60時間超えたら割り増しも5割とかにならないんですかね?しかも業務が原因で疲労骨折とかなってるのに、会社からは労災対象じゃないって...期間の仕事が終わったあとに病院行って診断書もらって来ても仕事中じゃないから労災対象じゃないって、あれって、原因が仕事だっていう確実な因果関係が明確であれば労災対象にならないんですかね? バイトから正社員になったけど、君だけイレギュラーな形だから、逆に雇用形態複雑になって困るよ、みたいなこと人事部から言われたらしいんですけど、季節雇用とか、非常勤雇用とか、法に基づいた対応とかだったらこんなに悲惨な働き方じゃないと思うのですが....
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本当にブラック企業ですね。いくつも法律違反がありますね。 ①1日15時間勤務ということは、7時間の残業ですよ。1ヵ月22日としたら、 154時間の残業になります。これが1年通して行われているなら、36協定も されていないか、36協定を無視しているのでしょう。 労働基準法第32条or労働基準法第36条違反です。 ②「休みなしでぶっ続けで働いています。」----->休憩なしということですね。 労働基準法第34条違反です。 ③「休日労働の割り増しはないようです。」------> 労働基準法第37条違反です。 こんな勤務をしていたら、その内体を壊しますよ。過労で倒れるか、あるいは精神 疾患になるかどちらかですよ。 現状で長く務めるのは間違いです。現状を改善するか、あるいは会社を辞めるか どちらかしか選択肢はありませんよ。 判断はその友達ですが、辞めるのは簡単にできます。問題は辞めない場合です。 改善するにはこんな会社に言ってもダメです。 こういう問題には、労働基準監督署があるのですよ。 まず労働基準監督署に相談(訴え)をすることです。 そうすると話を聞いてもらえ、改善に向かって行動をしてくれます。 労働基準監督署とは、劣悪な条件での労働やサービス残業など、 労働基準法が著しく守られていない会社を監視・指導するための 公的機関、つまりは労働法に関する事柄を扱う警察です。 この労働基準監督署の監督官は司法警察官の権限を持っていて、 法律違反と判断した場合には是正のための指導や調査、悪質な 場合は強制捜査や逮捕も行います。 労働基準監督署を頼ってもいいと思いますよ。労働基準監督署は悪質な企業には 非常に厳しく、労働者にとってはありがたい機関ですから。 質問者様、お友達にぜひこのことを言ってあげて下さいね。 がんばって下さいね。応援していますよ。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。
友達は納得して働いてるんだろ? 他人がゴチャゴチャ言わなくてもよろしい。
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