解決済み
公立中学校の教師です。 時間外勤務について、ご相談です。 平日の勤務の場合、会議が部活で残業した場合、300円しか残業代がでません。(学級に関することや、教材研究に関する残業は出ません) 土日も、部活などで出勤した場合も時間にかかわらず、数千円しかでません。 これは、労働基準法などにひっかかったりしないのでしょうか? 勉強不足で申し訳ございませんが、ご回答いただければ、幸いです。
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公立学校の教員は、労働基準法第37条(残業代に関する規定です)が適用除外になっていたはずです。代わりに4%程度の調整給が支給されていると聞いたことがあります。 私立の教員には労基法は全面適用されるのですが。 学校の先生は大変ですね。4%はさすがにひどいと思います。
元公立教員です。 質問のケースの部活動はもろに労働基準法に抵触するので「業務ではなく教員の任意」というスタンスです。それに納得ができなければ、部活動は勤務時間内しかやらない、と線引きしても、人情としてはともかく法的にも服務としても何の問題もありません。 ちなみに4%の調整手当には、勤務時間外の部活動は含まれないと、明確に法で定められています。 私の感覚では、たかが300円でも平日に手当が出ることが珍しく、額はともかく手当を出す行政の思いに頭が下がります。 土日は仰る通り高校生のアルバイト以下です。これはボランティアに対して、せめて食費ぐらいは出してやろうという発想です。 仕事と思えばやってられないものの、ボランティアに食事が出るくらいの気持ちの切り替えがなければ務まらないと思います。
>>これは、労働基準法などにひっかかったりしないのでしょうか? 公務員に労働基準法なんか、関係ねーだろ。
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