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研修期間の雇用保険について。雇用に関して。

研修期間の雇用保険について。雇用に関して。●研修期間の月労働日数が86時間を超えているとして、 2-3ヶ月研修がある間は、加入しないというのは、どうなのでしょうか。 ●有給というものは、パートの場合、基本半年で発生すると 聞きましたが、あっているでしょうか? それは研修期間を含んだ半年超えなのでしょうか? ●労基法で定められている一日の労働時間、それに対する 休憩時間。 わかる方、お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働契約書はどうなっていますでしょうか。 パート労働者の場合、一ヶ月を越えて引き続き雇用があるもの、労働時間が週に20時間を越えるものについて、雇用保険に加入させる必要があります。 貴方の場合、どちらにも当てはまると思いますので、加入させる必要があります。 有給については、通常は研修期間も含めます。試用期間も。 ただし、期間が過ぎたから付与されるわけではなく、一定の要件はあります。 労働基準法に定められている労働時間は、一日8時間、週40時間です。ただし、労使協定を結べばこれを越えて労働させることは可能です。また、休憩時間については一日の労働時間が6時間を越える場合は、休憩を与えなければなりません。

  • お尋ねの内容から研修期間中は雇用保険に入れてもらえなかったので ご不満のようですね。この前提でお答えします。 まず、あなたが昼間学生であるとするなら法律で適用除外とされています。 最初から雇用保険は入れません。 あと、考えられるのは雇用契約の問題です。 一週間に20時間以上雇用の見込みがないと入れません。 たまたま実際に働いた時間が多かったというのではいけません。 研修後、新たな雇用契約で所定労働時間が長くなれば、そこから適用です。 ハローワークでは短時間勤務の方は結構厳正に審査します。 保険料は納めていたのに日数が足らず失業給付が受けられなかった。 という苦情があるからです。 有給の発生日は研修期間は含まれるものだと思います。 労働時間、休憩時間につきましては若干適用除外の業種がありますが、 長くなりますので割愛させてください。

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