解決済み
会社で今年もインフルエンザ予防接種の実施が決定されました。今年で8年目くらいで費用はすべて会社負担です。 もし受けなければどうなんでしょうか?他部署で【俺なんか風邪なんかひいたことがない、嫁も子供もひけへん、注射なんかするか~今まで受けたことが無い】って自慢たらたら言っている人がいますが会社に対する義務違反ではないんですか?教えてください。
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本来は労働衛生という概念には無い事なのですが 近年、インフルエンザに関しては見方が変わってきています。 これは厚労省の指導もありますが、事業者責任という部分で 経営者の意識が良い方向に変わってきているものと思えます。 社内規定でインフルエンザ予防を義務化しているのならば 従業員はそれに従う義務があります。 数年前より費用は会社負担と言う事であれば そのあたりの理論武装はされていると思われますから やはり義務違反と捉える事が必要だと私見します。 インフルエンザのために有休を充てる事も 厚労省は否定していませんから 労働衛生の範疇にすでに入っているのでしょう。 ※すべての従業員に対して公平性がなければ 全額会社負担とは税法上も決めにくいものです。
健康診断は、労働安全衛生法により1年に1回労働者に受けさせる義務が会社にはあります。 しかし、インフルエンザ予防接種は義務づけられていません。 予防接種については副作用や体質による問題がある場合もあるため、強制することはできないと思われます。 ace73309さん
拒否したからといっても、業務に直接関係しているわけではないので、それによる処分はできますまい。 ただしインフルエンザにかかり、隠して出勤したりすれば問題になるかもしれませんね。
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