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会社都合退職後1ヶ月で期限付き就業予定 失業保険もらえますか?

会社都合退職後1ヶ月で期限付き就業予定 失業保険もらえますか?10月31日で退職予定。 次の就職試験に受かれば、12月からの予定ですが期限付き(3月31日までの嘱託職員)の就職。その後契約更新依頼があるかもしれない…とのことですが、失業保険を上手く貰える術を教えてください。 ちなみに5年4ヶ月勤務していたので、受給は180日の予定です。嘱託職員なので、多分社会保険などは払う予定。 ①就職が決まったことは、いつハローワークに伝えればいいですか? ②自力で再就職を決めても(職安利用なし)でも失業保険貰えますか?(自己退職の場合は給付制限1ヶ月経過すれば職安以外でも可と書いてありましたが…) ③会社都合の退職なので給付制限は関係ない?就業手当は貰えますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社都合の場合、待機期間7日後、失業保険支給開始となります。 まず、離職票を提出、受理後7日後から支給対象となります。 離職票は通常なら10日前後で出ますが、大手で会社都合であれば、2週間はかかりました。 ちなみに私の場合、3月末退社(会社都合)で、待機が終わったのが4月22日でした。 12月から翌年3月まで働くことになれば、11月末までの数日は出るかもしれません。 そのあと、早期に再就職した場合、給付金が貰えますが、一度貰ってしまうと、失業保険の資格もなくなりますので、 契約更新を期待して、給付金を貰ってしまうか、更新されないことも考えて、給付金は貰わず、失業保険の資格を残しておいて 4月以降に持ち越すってことも出来ると思います。持ち越す場合、支給期間の関係もあるので確認してくださいね。

  • sachikototomoさん あなたは雇用保険の求職者給付(俗にいう失業保険給付)と再就職手当をごっちゃになっているような気がします。 ①については、職が決まれば失業者ではないので支給されないことが原則です。 いつ雇用保険の申請をするのか、試験がいつあるかわかりませんが、仮に11月中旬に申請をして12月から働くことになればほとんど失業給付はうけることはできません。 何故かというと申請から7日間の待期期間があってそれ以降から支給対象期間にはいるので良くても1週間分です。 離職票の到着が遅れて申請が遅れてしまえば就職が先になってしまい、失業者ではなくなり受給の申請自体が出来なくなります。 重複しますがハローワーク申請前に未決又は内定ではなくて「決定」なら申請することはできません。 ②この件は再就職手当に関係する事項です。 再就職手当は雇用保険申請をして待期期間7日間をすぎて職が決まった場合に支給されるもので支給残日数が3分の1以上あればその50%、3分の2以上で60%の支給が受けられるものです(支給条件は色々あります) あなたがい言う給付制限1ヶ月以上経過すれば職安以外でも・・・と言うのは、会社都合退職なら待期期間7日間が過ぎれば自分で探した職でも大丈夫です。(それは自己都合の場合です) ③会社都合なら給付制限3ヶ月はありいませんから、申請から大体1ヶ月で振り込みになります。 あなたの場合は失業保険の受給はほとんど見込めないような気がします。 再就職手当なら可能性はありますがこれも求職者給付の申請が通ってからの話で、それが通らなければ受給は無理です。 念のためにハローワークにて確認してください。 (皆様にお願い) 回答を取り消しにする悪質な「投票操作」をうけており7日間そのままで「投票」になれば他の回答者さんの回答も全部取り消しにされてしまいます。見た後はどなたかにBAを決めるなどして放置したままにはしないでください。

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  • 求職者給付は支給を受ける手続きをする前に次の仕事が決まっている場合は失業状態とは見なされないので支給はされません。次の仕事が決まっている状態で手続きを行って、すでに仕事が決まっていることを告げずに支給を受けると不正となる場合がありますのでそれはやめておいた方が良いです。 正当な理由がある離職とのことですがその場合でも実際にお金が支給されるのは手続きを行ってから28日後ですし、手続きが出来るようになるまでに離職後2週間くらいかかります。ですからその状態で支給を受けることができたとしても、就業開始までの数日分であり、手続き前の求職活動なので、就職促進手当は給付されません。 次の仕事が決まっていることを告げずに手続き出来てしまった場合、支給を受けることができる期間は1年間しかないので、10月末日の離職で手続きしてしまうと来年の10月末日までしか支給を受けることができません。その後は新たに条件を満たさなければ給付を受けることが出来なくなってしまいます。 雇用保険の被保険者であった期間は被保険者ではなくなってから再び被保険者となるまでが1年以内で、求職者給付を受け取っていなければ通算できますから、10月末日の離職で手続きするよりも次の仕事が終わるときまで待った方がより良いであろうと思います。 また、採否が不明である時点で手続きしてしまうと全く受け取らなかった場合であっても、新たな受給資格を一定期間取得出来なくなる場合があります。ですので手続き自体も採否がわかるまでは待った方が良いと思います。 正しくはお住まいの地域のハローワークに電話ででも聞いてください。地域、窓口、人によって言うことが違うことが実際にあるというところなのであります。日本のお役所なのでf(^^;

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  • 雇用保険の加入日から1年間でトータルして、6ヶ月以上の加入があれば 失業保険は有効になります。 しかしながら、6ヶ月というのは、企業都合の場合のみだったと思います。 自己都合の場合は、たしか12ヶ月の雇用保険加入期間が必要だったように思います。 また企業都合の失業の場合、すぐに失業保険がもらえますが、 自己都合の場合は、失業してから3ヵ月後~でないともらえないです。 3ヶ月してもまだ失業中だった場合のみということです。 またよくあるんですが、派遣とか委託業務の場合。 突然、企業都合で契約が更新されない時があります。 しかしながら、直接雇用でないので、派遣会社側が雇用していることになり、 最終的に自己都合あつかいで書類上、処理されてしまうことは多いです。 しかしながら、きちっとした派遣会社だと、 企業側の契約が終了した後、派遣会社がすぐに次の仕事を紹介することができなかった という理由で、企業都合として失業することは、実は可能なのです。 が、ずるい派遣会社は多く、それを自己都合で処理してしまうところが実に多いです。 また、ずるい派遣会社は、それをごまかすために、 契約が終わった時、すぐに退職届けの書類をかかせようとします。 けれど、それは、自己都合にさせるための書類です。 騙されちゃいけません。ちゃんと企業都合ならば、企業都合と書いてもらうまで、 サインはしないでおきましょう。 実際、親切で丁寧な派遣会社は、きちっと企業都合で取り扱ってくれます。 が、個人的に思うことは、企業(クライアント)が長期契約といいつつ、 契約書は数ヶ月ごとの更新で、突然、うちきったりするというひどいクライアントは 多いのです。 これは派遣会社のせいではありません。 ペナルティをクライアント側にも課すべきだよな・・・と思うような ひどい企業も多いです。 たとえば、すごい差別、いじめを平気でしておいて、 それに苦情をしたら、問題解決しないで、単に契約をうちきったとか よくあります。 が、そういった業務にそぐわないことをしているのが クライアント側が原因のことが多いわけです。 わざわざ派遣スタッフが社員をいじめたりはしないでしょう? (お客様ですから 笑) が、それを隠すために、社員をしからずに、 単に派遣スタッフが悪いことにされるなんていうのは、よくあります。 契約書には、苦情があった場合、処理する担当というのが 必ず書いてありますが、たいていクライアント側がごまかしておしまいの ことが多く、契約書なんてのは、あってもないのと同じような場合が多いです。 裁判でもして、わざと大事にして、悪かったスタッフを 引きずりだし、会社にいられないように逆襲するくらいしか 方法はないのではなかろうか?と思うくらい、 性悪なやつもいますよね。 派遣の営業さんも、お客様先なので、その後の取引とかを考えると 自分のところのスタッフが悪くなくても、悪かったことにするしかない場合もあり、 逆に気の毒に思うこともありますね。 が、企業には、派遣や委託いびりみたいのは、 必ずといっていいほど、一人はいますから。困りものです。 社員である前に、人間としてどうなのか?という部分ですよね?

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