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有休消化について

有休消化について派遣社員です 1年に有休が10日とれます 有休を全部使わず 辞める場合  残ってる有給休暇分の給料をもらう もしくは最終勤務日から 残ってる有給休暇分の日数 会社には在籍していることにして 出勤せず有給休暇としての給料をもらう このどちらもうちの会社ではできません 労働基準法などでも まだ ここまでは 働く側の権利というか 有給休暇を消化する権利は守られていないのでしょうか・・?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    できないのではなく、そのような有給の取り方をする人がいないだけか 取るような雰囲気ができないような圧力があるのでしょう。 有給の買い取りはともかくとして、残日数の消化は 労働契約の期間で有れば、取ることができます。 労働基準監督署に言えば会社に指導をしてくれることでしょう。 ただ、働く側の権利を主張しすぎるのも要注意かと思います。 今後辞めた後に新しい職場で働くにしても、前の会社や関わった人たちと 縁が有る場合がありますので、多少不満はあっても円満退社をするのが一番です。 損して得取れですよ! がんばってください!

    なるほど:2

  • いずれの方法もできます。労基法で決まっています。 ただし、会社が勝手にどっちかの手続きをしてくれることはありません。 自ら主張しなければいけません。 退職日を有給休暇分の日数を見越して辞表に記載し、最終出勤日を決めましょう。 当然、その日までに引継ぎ等をしておくことは社会人として当たり前のことです。 会社が引き継ぎ者をずるずる決めなければ、資料を上司にドンと渡しておしまいです。 ただし、退職時に限り、有給休暇の買取が法的に認められています。 この辺りは会社とよく相談してみましょう。

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  • 有給休暇の買取はできなくなりました。金銭に換えることはできません。 在籍中であれば、有給休暇を取得できますが、一般的には「業務に支障がないと判断されたとき」に限ります。 たかが10日の休暇をめぐって非常識人にならないように。

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    ID非表示さん

  • 金銭に替える方が趣旨に反するのです。 「休暇」ですから、現実に出勤義務がある日に休めるものです。 そのような権利を保障することこそが労働者の利益であって、金銭に替える、という方がかえってためにならない、ということです。 だから、退職日まで有休を取る、ということは認められます。

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