教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

会社を退職します。

会社を退職します。有給休暇は30日分残っていますが有給消化後に退職するのでは無く、退職日に一括で1日当たり10,000円(給与の100%)で会社が買い取ってくれる事になりました。 ここで手にする30万円は退職時に貰うものだから退職金扱いなのか、それとも給与所得(課税対象)になるのでしょうか? もし会社に「退職金として貰いたい」と申請して現金を手にしたら違法なのでしょうか?

477閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の買い上げは、退職時に限り黙認されますが、その金額は、給料ですから、退職金にはなりません。 当然課税対象です。 有給休暇を取得した際に支給される金額は、所得として計上されますから同じことです。 発覚しなくても、後日何らかの形で発覚すれば、遡って課税されます。

  • 一般的には退職手当と解することになります。 所得税法30条関係で 「退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいう。したがって、退職に際し又は退職後に使用者等から支払われる給与で、その支払金額の計算基準等からみて、他の引き続き勤務している者に支払われる賞与等と同性質であるものは、退職手当等に該当しないことに留意する。」 と明示されていますので、 1.退職する従業員にのみ認められる制度 2.退職によって支払いが発生するものかつ退職金と一緒に一時に支払うもの の条件を満たすように買い上げがなされるのであれば、退職手当になります。

    続きを読む
  • 退職所得の一として取り扱うのが一般的です。 買い取りは、労働の対価ではありませんから、当然に賃金にはなり得ません。 有休を、取得、したのとは、まったく違うものですよ。 いい加減な回答に惑わされませんように。

    続きを読む

    ID非表示さん

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる