解決済み
解雇について(長文です) 今年の4月16日勤務先の会社の社長から呼び出され、「今月いっぱいで辞めてくれ」と言われました。理由は健康保険と厚生年金に加入させたくないからということでした。 そんなに会社の経営が苦しいわけではなく、私のあとから入社した人は正社員にしてもらえたのに私だけ入社後1年以上たっても正社員にしてもらえませんでした。 職安を経由しての応募で、正社員での採用でしたが、3ヶ月間の試用期間のあと社長から「4月1日から半年間の契約社員として勤務して欲しい。契約書は社会保険労務士の先生にお願いする。」と言われました。社労士の先生に聞いたところ、「契約書の話は聞いていない」とのことでした。 その後半年経過しても社長から何も言われず、半年間の契約が自動的に更新されました。そして今年の3月末になっても社長から特に何も言われず、また半年間の契約が自動的に更新されました。 しかし、4月16日になっていきなり社長から呼び出され「今月いっぱいで辞めて欲しい」と言われました。辞めて欲しいのであれば半年の契約が切れる3月末で辞めさせるのが普通なのに、なぜ半年の契約が更新された4月に言うのでしょうか? それと解雇理由にも納得がいきません。会社が赤字なので人員削減のための解雇であれば納得できますが、「健康保険・厚生年金に加入させたくない」と言う理由だけで解雇はできるのでしょうか?仕事上大きなミスをしたわけでも、会社に損害を与えることをしたわけでもないです。仕事内容も正社員と変わりありません。 このような場合は労働基準監督署などに相談したほうがいいのですか?ちなみに法律では解雇の1ヶ月前に通告するか、1か月分の給料を払って辞めてもらうとなっていますが、どちらも履行されていません。雇用保険だけは社労士の先生が加入しておいてくれました。
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解雇を言い渡されたのであれば、労働局の企画室にある、「紛争調整委員会」に相談されたほうが宜しいかと存じます。なんだか滅茶苦茶なので、労働基準監督署はすっ飛ばしてもいいでしょう。 ただし、この「あっせん手続き」には、強制力がなく、中には応じない経営者もいますので、その場合は労働審判制度を利用されたほうがいいでしょう。民事保全手続きもキッチリしておきましょう。 http://www.rengo.or.jp/03-rodo/koyo-ho/0410roudo-shinpan.htm この制度は、3回の期日で決着します。最近の統計では3ヶ月程度での決着が平均です。 でも、その会社には労務士さんが居るとのことなので、おそらくは労働局のあっせん手続きには応じてくると推測いたしますが・・。
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