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勤務中に、会社の車で事故を起こした場合で、会社が、保険使わないからお前が負担しろ、ってなった場合、本当に負担しなければな…

勤務中に、会社の車で事故を起こした場合で、会社が、保険使わないからお前が負担しろ、ってなった場合、本当に負担しなければならないのですか?

補足

事故は軽い追突で、人身ではなく物損事故扱いです。当方の車にキズはまったくなしで、相手の車の後ろバンパーにキズが入ったので、バンパー交換になると思われます。 修理額は2,30万くらいになるのではとおもいます。 保険使わないから、それを負担しろ、というはなしです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社員が会社に損害を与えた場合、会社側はその社員に賠償を求 めることはできます。 但し、会社側にもリスク管理は必要で、社員にだけ一方的にその 責任を負わせることは不公平となり、判例でも賠償額を制限する ものが多くなっています。 しかし、社員側に重大な過失があれば高額な賠償義務は避けら れないでしょう。 給与から賠償額を勝手に天引きすることは違法、同意の下であれ ば可能となります。 もしそのようなことになり、納得がいかなければ弁護士など法律 の専門家に相談することでしょう。 いずれにしても、修理代を請求することは合法ですが、それを払う ことについては双方の話し合いと合意が必要です。 また、事故を起こしたことに対する懲戒処分と損害賠償は別です。 懲戒処分を受けたからと言って、賠償責任を免れるということはあ りません。 補足より 先に申し上げたように、会社にもリスク管理が必要で、そのために 保険に入るなどの策を講じるのが普通です。 今回の場合、会社がなぜ保険を使わないのかが分かりません。 修理代を弁償させるにしても、先ずは保険で修理代を支払い、 賠償責任として事故起こした本人に例えば5万だけは払って貰う が良いかと同意を求められた、ということならそれに応じるか応じな いかです。 修理代全額を要求されても、裁判にしたら貴方に全額負担の判決 は出ないでしょう。 納得いかなければ支払いを拒否し、裁判できちんとした賠償額を 出して貰うことです。

  • 業務遂行上のミスですから、被害者に対しての損害賠償責任は会社にあります。あなたに故意または過失があるのであれば、会社は、被害者に支払った損害賠償額の範囲内であなたに対して求償することになります。 あなたに故意または重大な過失があるのであれば、全額の賠償をしなければなりませんが、過失にとどまる場合は、事故の危険性のある企業活動により利益を上げているのだから損害も負担するべきとして、損害額の4分の1程度しか賠償させることはできません(茨城石炭商事事件など)。 賠償責任の有無、賠償額は、労働条件、普段の勤務態度、会社の事故防止策、損害軽減策などさまざまな事情を考慮して判断されます。 支払うよう要求されたのなら、まずは、会社と損害額の4分の1程度になるよう話し合うことです。話し合いの結果に納得いかないのなら、都道府県労働局が設置する総合労働相談コーナーに相談し、あっせん等を利用して解決を図ることだと思いますよ。 なお、あなたの損害賠償責任があるとしても、あなたの同意なく給料から天引き、相殺することはできません(労働基準法24条)。

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  • しなくて良いです 保険あるのに使わないって何のための保険ですかw 損害賠償などの責任は生じますが、その金額は会社が好き勝手に決めるものではなく、裁判によってきちんと責任度合いから金額を決めるものです 会社にはあなたを雇用している責任があります。会社にはあなたの労働によって利益を得ています、労働による事故などのリスクにたいする責任があります。 あなたの不注意などによる事故であってもその不注意にたいする処罰は必要ですが、安易に全額を負担しろというのは一方的すぎます 本気でもめるつもりがあるなら裁判でもしてちゃんと賠償額を決めてくれと行って支払う必要はないですし、給与から勝手な相殺は認められませんから相殺したらちゃんと不当な給与天引き分を返金するように言ったら良いと思います もめる気が無くて今後もそんな会社へ勤めようと思うのであれば言われるがままにすればいんじゃないのかな

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