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うつ病で療養中に定年を迎えますが、特定指定離職者にはならないのでしょうか?

うつ病で療養中に定年を迎えますが、特定指定離職者にはならないのでしょうか?59歳の会社員です。1年前にうつ病を発症し、現在は傷病手当金を受給しています。 来年の2月で定年となりますが、定年後は継続雇用で働くつもりでしたが、2月までに復帰できなければ必然的に定年退職となります。 現状では、復帰は難しく、そのまま退職となりそうです。 体調が戻れば、また働きたいのですが、60歳過ぎてからの就職は難しく不安です。 年金だけでは、生活はできないです。 知人より、特定指定離職者という制度があると聞きました。 うつ病で会社を退職しなければならないでのですが、定年退職という事で私は該当しないのでしょうか? あるいは、定年までに退職した方がよいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    医師の診断書に、「適応障害のために休養が必要である」とか書かれているものをハローワークに持参すれば、特定理由離職者の範囲に十分相当します。病気による退職は原因がなんであれ、特定理由離職者に当たります。 傷病手当金の受給期間は、最長で給付開始後から1年6か月ですので、これについても確認してくださいね! 必ず事前にハローワークで相談してください。 特定離職者として認められるか確認することができます。 ただし、認められても7日間の待機期間があります。 あとは、精神疾患の場合、自立支援制度、精神障害保健福祉手帳、障害年金といった支援制度があります。 自立支援制度は事前に登録した、精神疾患に関する医療機関(病院、処方箋薬局)での医療費の自己負担分3割のうち2/3を国が肩代わりしてくれる制度です。 精神障害者保健福祉手帳は等級によって、支援の内容は異なりますが、年に2回(半年分ごと)の支援金の支給、タクシーの割引、お住まいの市区町村が運営する施設、県の施設が割引、無料になる、NHK受信料が世帯収入によりますが、全額または半額になる、携帯電話の料金が割引になる等の支援が受けられます。 障害年金は初診日から1年半以上経過すると申請が可能になるのですが、年間で最低でも60万円余りの年金を受け取ることができます。 自立支援医療と手帳については申請等は市区町村の福祉課など、障害年金は年金事務所ですが、障害年金についても福祉課で聞いてしまっても概要くらいは教えてくれると思います。

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