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パートからアルバイトへ 有給はどうなりますか? 先日勤め先を変え、以前までパート契約していたA社をアルバイト契…

パートからアルバイトへ 有給はどうなりますか? 先日勤め先を変え、以前までパート契約していたA社をアルバイト契約にしてもらいました。月に2.3回勤務してます。 今度の勤め先B社で新たにパート契約になり、会社の保険に入りました。9月1日からです。 A社の保険は8月30日に抜けています。 この場合、A社でパート契約の際にあった有給はどうなりますか? 一年間月に17〜19日出勤しておりました。有給も10日あるときいていました。 常勤のうちでないとダメ、などあるのでしょうか? 10日あるとないとだとだいぶ違うので… お詳しい方ご教授願います。

補足

補足します。 保険加入は8/31までの間違いです。8月が30日までと勘違いしていました。 常勤とパートは違うのですね。すみません。。 B社は副業も伝えているので大丈夫です。 一度退社扱いとなると書類などにサインはしますか?そのような手続きはなかったのですが…

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    【補足を読んで】 有給休暇は社会保険加入の有無は関係ありません。 週の所定労働日数によって付与日数が変わります。 ------------ A社でアルバイトとして働きつつ、B社でもパートタイマーとして働いているということですね? 有給休暇は2年経つと消滅しますので、パート時代に付与された有給休暇は、2年前以降のものであれば現在も生きています。 消滅する前に消化するとよろしいでしょう。 今後はB社のほうで有給休暇が付与されることになります。 yui_bes_3298さん

  • A社との雇用契約が、雇用形態がパートからアルバイトに変わったにすぎない場合は雇用が継続しているされ、一旦退職扱いにされたとしてもパートとしての勤務日とアルバイトとしての勤務日の間が開いていなければ、雇用が継続しているとされますから、有給休暇の権利も継続されることになります(どのくらい開いているかは個別具体的な事例によるが1か月程度であれば、雇用が継続しているとされます)。 雇用が継続している場合、A社での有給休暇は、今後、月2、3回とした所定労働日数に応じて権利が発生することになりますので、「次の基準日の月の労働日×12」で算出した年間の所定労働日数とされた日が48日に満たないのであれば、有給休暇の権利は発生ません。 また、B社に入社後、6か月間の労働日に出勤率8割など要件を満たせば、B社でも有給休暇の権利が発生することになります。 なお、有給休暇の権利に関しては、雇用保険や社会保険(健康保険、厚生年金)の加入の有無は関係ありません。

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  • パートからアルバイト、契約切り替えで、一度退社扱いになってませんか?パートの契約解除して、アルバイトととして新規で契約したならパートとしては退社扱いになってるはずなので有給は消滅してます。アルバイトで半年たてばまた有給がつきます。 ところで、B社は副業認めてますか?副業認めてないならアルバイトしてるのがバレたら解雇もあり得るかも知れませんよ。 補足…パートからの継続でアルバイトになってるのかどうか、軽はずみな事は言えないので会社に確認してください。

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  • この場合はあなたに10日の有休を取得できる権利がありますよ ただし、付与日から2年で消滅しますから気おつけてくださいね お書きになったことにふたつ気になる書き方がありましたので老婆心ながら ①A社の保険が8月30日に抜けて、次のB社が9月1日に加入ですと、8月31日の分はどうなっていますか? A社では7月末までの保険料が払われており、B社では9月1日分からしか払われてません 一か月分どうなってますか 国保等に加入が必要ですが ②パート契約は常勤ではありませんよ 【補足を読んで】 パートとアルバイトの区分けは何もありません 労基法上は非常勤社員です ですから、継続しているものと考えますが、念のため会社で確認はしましょう

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