解決済み
試用期間中の退職 現在、試用期間2ヶ月目ですが、退職を考えています。まず、求人票と賃金に格差があり、社会保険にも加入とあるのに加入してくれません。(求人票には、試用期間も時給では無く正社員と同等とかいてあります) また、雇用契約書も就業規則もありません。 この場合、辞めると告げた翌日から出勤しないのは可能なのでしょうか? 会社側がなんて言うかにもよりますが、私としては、試用期間中ですし、引き継ぎもありませんし、こんないい加減な会社に用はありません。 私の都合で出勤しなかった場合、会社側が賃金を支払いしなかったり、私に何か訴えおこしたりは出きるのでしょうか?
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試用期間中であっても、現在の勤務先での就業規定などによる、退職できるまでの継続勤務期間などはそのまま適用されることになりますので、例え、電話にて退職しますと伝えたとしても、当然ながら即、拒否できます。 当然、試用期間中とは言え、勤務している以上は、勤務先の規定による継続勤務期間最低日数までの勤務継続は、一応、分かりやすく「義務」と書かせて頂きます。 それを実行せずに、無断欠勤したりすれば、なんらかの大きなペナルティーを科されるところも多々ありますし、当然、ペナルティーを科すことが出来る状況となりえます。
「賃金……の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期」は採用時に明示されなければならない労働条件(労基法施行規則)ですので、それについて、明示された条件と実際とが違う場合、労基法15条2項に基づいて「即時に労働契約を解除することができ」ます。 ただし、条件が違うことに気づいてからすぐに退職することが条件です。 例えば、1回目の給料日の時点で気づいたが、そのまま2回目の給料日まで在籍したような場合だと、認められない可能性があります。 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/keiyaku/rokiho15.html ※健康保険・厚生年金保険への加入は、労働条件ではないので関係ありません。 〉私に何か訴えおこしたりは出きるのでしょうか? 民事訴訟を起こすこと自体は、言いがかりでも何でも可能です。
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