解決済み
パワハラについて。ボイスレコーダーで録音し証拠を残しました。加害者に損害賠償を請求するには、まずはどこへ証拠を提出するのですか?家庭裁判所ですか?労働基準局ですか?
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家庭裁判所という記述が分からないのですが、職場でのパワハラと仮定します。 パワハラについては、労働基準監督署では、行っておりません。 労働基準法に、パワハラの定義がないため、労働基準監督署は動いてくれません。 民事になってしまうので、弁護士に相談するしかありません。 格安で当事者と話し合いをするなら、簡易裁判所の調停を利用するとよいでしょう。 細かなことは、簡易裁判所でお聞きになるのが宜しいですが、相手側も弁護士を連れてくる可能性もあります。 そうすると、原告一人では太刀打ちできないと考えられます。 やはり、労働問題に詳しい弁護士に頼むのが妥当だと思います。 パワハラについては下記の知恵ノートにも載っているので参考にするとよいでしょう。 【派遣社員の派遣元企業の就業規則を悪用する派遣先企業がいる場合の対処法】 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n218750
隠し撮りしたものは証拠として採用されません。 参考資料的には扱われますが、全体の流れが分からないと ほぼ価値がありません(断片的だと恣意的な証拠提出とされる) またこれは民事訴訟の場の話です。 労働基準局は霞が関の本省内にありますから このような案件にはまったく関与しません。 労働基準監督署では相談に乗ってはくれますが 法的根拠をもった指導等は不可です。 問題提起するのならば、弁護士事務所に行き その録音内容を弁護士に聞いてもらう事から始めましょう。 ※録音するのならば、相手にそれを伝えましょう。 また、それが無理で隠し撮りをするのならば 一連の騒動のはじめから終りまで編集等なしで 参考資料として準備しておきましょう。 物証としては弱くても心証変える事が出来ます。
なるほど:1
労働基準局だよ、、、、、
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