教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

会社を退職した後、多くの方は「雇用保険(失業給付)」の 手続きをされると思いますが・・・ 下記について詳しく教えて下…

会社を退職した後、多くの方は「雇用保険(失業給付)」の 手続きをされると思いますが・・・ 下記について詳しく教えて下さい。自己都合で退職しても「正当な理由」と認められれば、 3ヶ月の給付制限は解除される。 正当な理由って?? 以前、私の知合いが、「セクハラの為」と「期間満了の為」 「雇用時に説明が無かった泊りの研修の強要」という理由で、 給付制限の解除を認められたと聞きました。 他にも、「正当な理由(認められた理由)」があれば教えて下さい。 もうすぐ退職する後輩の退職理由が、入社時には 時給:1100円 ※ 試用期間:3ヶ月 ※ 3ヶ月後 時給の再検討 という取決めでしたが、5年間、時給は変更されませんでした。 上司曰く、事務の時給はどこ(の会社)もこの位だから、上げなくても よいだろう・・・というような事を言われたそうです。 取決めの書類は、見付からないと言ってくれないそうです。 後輩の場合は、どうなりますか。

続きを読む

1,752閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    以下のとおりですよ。お役に立てば…。 A. 「倒産」等により離職した者 1.倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者 2.事業所において大量雇用変動の場合(1ヶ月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者 3.事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者 4.事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者 B 「解雇」等により離職した者 1.解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者 2.労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者 3.賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者 4.賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。) 5.離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者 6.事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行なっていないため離職した者 7.期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものにる。)更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者 8.上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者 9.事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。) 10.事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者 11.事業所の業務が法令に違反したため離職した者 後輩の方は、時給の再検討の結果アップ無しと判断されたとも考えられますから、ちょっと厳しいかもしれませんね。

    4人が参考になると回答しました

  • 「正当な理由(認められた理由)」=残業の多い状態が過去3か月間継続した場合。毎月40時間以上だったかな。 「再検討」というのは、上げる約束ではありませんから、5年間時給を下げられなかったことを喜ばなければならない。

  •  5年間そのままの条件で働いていたのでしたら、合意したということになりますよ。給付制限は免除されないでしょう。 http://www.situho.com/mt/archives/2006/04/post_74.html  こんなのもありますが、どうでしょうか?5年というのが足かせになると思いますが。駄目元で5年前の労働契約書か労働条件通知書を探してみては?なければ会社に言えばいいですが、会社もなくしたなんて救いようがないですね。  職業安定所(ハローワーク)からの紹介でその会社に入ったのでしたら、当時の求人票が安定所に残っていないでしょうか?あればそれが証拠になり得るでしょう。給付制限がどうなるかまでは分かりませんが。  契約書も何もなければ、職業安定所で泣きを入れて陳情するしかないのでは・・。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

事務(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題、働き方

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる