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残業手当、休日出勤の時給の換算方法について教えて下さい。

残業手当、休日出勤の時給の換算方法について教えて下さい。残業時と、休日出勤時は時給が1.25倍になると思うのですが、 休日出勤で残業した場合、どうなりますか? そのまま普段の時給の125倍なのか、 125倍(休日出勤分)×1.25倍(残業分)となるのか気になります。

補足

お二人とも詳しい回答をありがとうございます。 ですが、すみません、ちょっとややこしくなってきました…。 現在、月~金の勤務で通常は1日8時間労働です。 なので、残業がなくても週40時間は働いています。 この場合、例えば土曜や日曜に出勤して、 9時から20時の10時間労働したとしたらどうなるのでしょうか? (うちは勤務時間に関係なく1日の休憩時間は1時間です) ややこしくてすみません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    残業手当は、25%の割増しで計算します。 1日なら8時間以上の実労働。週間なら40時間以上の実労働に対して行わなければなりません。 休日出勤の場合は、全勤務時間に対して35%の割増しを行い、残業した場合は、60%の割増しになります。 但し、所定休日の場合は、休日出勤になりません。通常の残業とお考えください。 休日とは、法定休日を言います。週1日または、4週で4日を法定休日と言いますから、土日祭日に関係なく、換言すれば、月間4日以上の休日があれば、休日出勤は無いことになり、その場合は振替になります。 ----------------------------補足 月曜から金曜までの実働時間が、40時間を超えていれば、土曜・日曜に働いた分は、残業のような計算で、25%割増になります。 9時から20時までに勤務で、10時間の実働では、この日が所定休日であれば、10時間分が25%に割増計算されるだけです。 但し、月間で計算し、この10時間をプラスしても180時間以内であれば、25%の割増しはありません。 この日が、法定休日であれば、8時間分は35%の割増しで、2時間分は35%と、25%がプラスされた60%の割増しとなります。

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  • 【補足を読んで】 >例えば土曜や日曜に出勤して、 9時から20時の10時間労働したとしたらどうなるのでしょうか? <土曜に9時~20時まで働いた場合> 9時~20時までの労働時間に時間外労働手当が付与されます。 <日曜に9時~20時まで働いた場合> 土曜日に出勤していなければ、上記の土曜日の扱いと同じです。 土曜日も出勤したのであれば、9時~20時までの労働時間に休日労働手当が付与されます。 ------------- 変形労働時間制でない、通常の勤務時間として回答します。 「時間外労働手当」(残業代)は、法定労働時間である「1日8時間・1週40時間」を超えた分について基本時給の25%が付与されます。 たとえば、「月~金勤務で土日休み」の職場の場合。 1日8時間労働であっても、土曜日に休日出勤して8時間出勤すると週単位でみた場合「週48時間労働」になりますね。 その場合、土曜日の8時間労働が週の法定労働時間である40時間を超えた分となりますので、土曜日に働いた8時間について25%増しになります。 つまり、土曜日は休日ではあるけれども「休日労働」ではなく「時間外労働」の扱いになるということです。 次に、「休日労働手当」について。 休日労働手当は、「法定休日に働いた場合」に基本時給の35%が付与されます。 法定休日とは、「1週間に必ず取らなければならないと法定されている休日」のことです。 労基法では「週に1日休日を与えなければならない」とされており、その週1日の休日に労働した場合に休日労働手当は付与されます(法定休日は必ずしも日曜日とは限らない)。 休日労働の場合、休日労働手当に時間外労働手当も含まれていると考えますので、休日労働手当と時間外労働手当が同時に付与されることはありません。 休日に残業しても、休日労働手当のみの付与となります。 ただし、休日の深夜に働いた場合には、休日労働手当+深夜労働手当が付与されますので、25%+25%=50%の割増となります。 t_to_k_mazu_ittokeさん

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