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仕事を辞めたくても辞めさせてくれません。会社の規定では「退職する場合は1ヶ月前に申し出る」となっていたので余裕をもって1…

仕事を辞めたくても辞めさせてくれません。会社の規定では「退職する場合は1ヶ月前に申し出る」となっていたので余裕をもって1ヶ月半前に退職する意志を伝えました。しかし、「9月中は無理、悪いけど10月までいて」と言われたので、わたしも安易な気持ちでOKしました。そしたら11月もメンバーとして入れれていたのです。12月になると年末になり、職探しも大変になると思います。本当に困っています。どうしたらいいでしょうか?。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    627番目の記事、関係当事者が雇用期間をセットしない時、関係当事者がそれぞれ取り消しをいつでも提示することができる、が辞職注意を実際に払っている場合、その日は示しました、辞職通知に、ターミネーション・デートです。 さらに、コピーを作ること、それがそのような不誠実な会社であるので、提出するべきドキュメントがセクションである場合、またボイスレコーダーなどで従う時間の会話を記録され置かれることは好適かもしれない。 しかしながら、彼は考えますが、方向が調和して辞職したことは離職票などを作ります。また、それは与えられません。あるいは、それ以来、保険などの変更を実行することがいつそれが出すことがより明らかな意思表示になるかはゆっくりハラスメントによって実行されないが。辞職注意がまだ払われていない場合は、取り出してください。 フェンスはあなただけの中で開かないと思いますが、それは単に便宜のために拡張されるかもしれません[企業の]、また、さらに、持っているかもしれません、どんな長所。 この場合、2週が解約予告の日以来過ぎる場合、糸冬了する質問者が、雇用に同意すれば、ターミネーション・デートの休会は可能であるが、それ以来それを強要したことです、強制労働、ターミネーション・デートの延期、であるが、何にも同意しなかった、続く必要があってもよいこと [期間の法則のない雇用の解約予告]。 会社は権威を持っていません、引退は防ぐことができます。 贈、賃金か金銭、および蜑埼の品物に関して争がある場合、ユーザは、同じ節の間の合意の部分を払わなければならない、あるいはそれを返さなければならない。

  • あなた一人ではらちが明かないと思うので、NPO法人労働相談センターに相談して下さい。

  • 退職を阻止できる権限を会社は持っていません。会社都合で先延ばしされてるだけで、貴方には何のメリットもありません。 民法によれば、2週間後には、契約は解約できるのですから、これをご覧になったら、もうこれで退職しますから、残りの給料は、1週間以内に振り込んでください。社会保険の手続きも、1週間以内に住むようにしてくださいと、次の法律を盾に申し入れてください。 【期間の定めのない雇用の解約の申入れ】 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 第23条 【金品の返還】 ① 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ② 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

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  • 口頭での退職の申し出も法的には有効とされていますが、今回の様にいつまでたっても退職日を延期させられてしまい、退職出来なくなってしまう場合がありますので、必ず退職を申し出る場合は、書面で申し出るべきでしょう。 ご質問者の場合、7月半ばに9月末で退職したいと申し出られたのでしょうが、会社側からの退職を10月末まで延期してほしいとの申し出を承諾し手10月末で退職することになっているのですが、口頭でしか申し出ていないために、会社側が都合の良いように11月分までメンバーに入れてしまっているのでしょうから、改めて10月末日で退職することを記載した”退職届”を作成して、会社に提出されれば、たとえ11月のメンバーに含まれていても10月末で退職することが出来るでしょう。 ご質問者様が承諾すれば、退職日の延期は可能ですが、何も承諾していないのに退職日を延期してしまうのは、強制労働を強いていることなのですから、従う必要はありません。 なお、この様な不誠実な会社なのですから、提出する書類は課ならコピーをとっておくことや、提出した際の会話は、ボイスレコーダー等で録音して置かれると良いでしょう。

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