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残業代支給に上限があるって聞いたのですがいいのですか?

残業代支給に上限があるって聞いたのですがいいのですか?「三六協定というのを結んでいて残業時間は年間360時間に制限されており、残業代の支給もそれを上限としている」と言われました。これって適法ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    残業代支給に上限があるって聞いたのですがいいのですか? →残業時間そのものには上限規制(行政指導;法律ではなく国から会社へのお願い)がありますが、残業代には上限いくらとかは有りません。会社は実際やった残業分の残業代は払うべきです 三六協定というのを結んでいて残業時間は年間360時間に制限されており→下記行政指導のとおりOKです http://profile.allabout.co.jp/pf/nkoyama/column/detail/3085 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik/2002-10-06/10-06-faq.html 残業代の支給もそれを上限としている→残業が結果的に上記指針を超えた場合でも、その超えた分の残業代は払わないと賃金不払いで違法です http://www6.ocn.ne.jp/~kurouren/tyoujikannroudou.htm 会社は労働者の労働時間を管理する義務が有ります http://www.gunmaroudoukyoku.go.jp/hourei/hourei04.html 残業代目当てで、やらなくていい残業をする人がたくさんいるから、会社もそれに対抗して一定の残業時間に対してしか残業代を払わない…難しい問題では有ります

    なるほど:2

  • 労使間で三六協定を結び行政官庁に届けると労働基準法で定められた法定労働時間を超えて従業員を就業させることができます。 超過できる「時間」の上限は三六協定で定められている時間まででそれを超えて労働させることはできません。 ですから、「残業できる上限“時間”が三六協定の上限までで、その分の残業代は(割増も)出る」なら問題はありません。 三六協定で定められた時間を超えて残業させること自体が違法です。 仮にそれを超えて残業した実態があるのに残業代を出さないのも違法です。

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  • これは論理のすり替えです。 サービス残業をさせようとの魂胆が見え見えですね。

    なるほど:1

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