教えて!しごとの先生
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岡山県のゴルフ場で、キャディのバイトをしている者です。 今度に、今までいたゴルフ場を辞めようとしたら、 「違うゴルフ…

岡山県のゴルフ場で、キャディのバイトをしている者です。 今度に、今までいたゴルフ場を辞めようとしたら、 「違うゴルフ場には行かないんんだよな!」 と言われ、 「支配人協定があるから、ウチを辞めても、直ぐには他所のゴルフ場には行けないぞ!」 とまるで脅しのように言われました。 でもこれって、基本的人権の侵害じゃないのでしょうか? 正規の雇用でもなく、契約社員でもないただのバイトを支配人協定を 盾にやめさせまいとする事に すごく腹が立ちました。 法律に明るい方でアドバイスして頂けると助かります。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    職業選択の自由に抵触するので支配人協定なるものに法的拘束力はありませんね。就労時にそういった記述のある契約書にサインしたとしても、憲法の記述に反する契約書は、仮に当事者のサインがあっても無効です。要は憲法が絶対なので誰も制限することが出来ないんです。 ただ例外はありまして、その会社の重要機密を知っていて、それを他社に流されると会社が傾く・・・ なんてことがあれば制限はされますが、一バイトにそこまで影響力はありませんので当該しません。 支配人協定というのはあくまで支配人同士のお約束事みたいなものなので 他のゴルフ場に就労される場合は最近までキャディだったことを伏せた方がいいとは思います。

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