解決済み
労働基本法 市役所の公務員が休日の日直業務を午前8:30~午後5時15分まで行ったとき、その日直手当が4,200円。これは県の最低賃金以下の賃金になります。 これは労働基本法違反にならないのですか?
日直業務に対する振替休日は発生しません。労働の対価として、あくまでも4,200円がその月の給与に手当としてプラスされるだけです。 大の大人が働いて4,200円しかもらえないのが疑問なのです。
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労働基本法=>労働基本権が正解の呼称です。(日本国憲法28条から) 労働基本権は公務員に関する法律です。 民間では労働法と労働基準法が適応されます。(勿論、公務員も同様に遵守します) 公務員の休日出勤の手当ての事ですが、 >「市役所の公務員が休日の日直業務を午前8:30~午後5時15分まで行ったとき、その日直手当が4,200円。」 現在、確かに市民課や国保課等は窓口を開けています。ハローワークも然りです。 貴方様の言う様にフルタイムで4,200円は少ないです。しかしこれは通常業務で月間の就業日数や時間の中でシフトにより輪番制でワークシェアリング(仕事の分業)をしています。 例を挙げますと医療チームの医師・薬剤師・看護師・事務職等々や介護関連・ガソリンスタンド・JRや各交通機関の従事者他、キリが有りません! 一般の企業が労基に提出している労基法36条(サブロク協定)で設定している者と性質が違うのです。 ヘルパーさんでも看護師さんでも「深夜手当や休日手当」と言った類のプラス賃金(手当)なのです。 一般(多くの会社)に見られる通常勤務をしてその後、30分以上の休憩時間を費やし会社命令に基づいて仕事をしたならば、基本時給に125%を乗じた額が残業代です。そのまま深夜に成れば150%の掛け率です。 休日出勤の場合は、基本時給に135%を乗じた額が休日出勤代です。 又、公務員は残業や時間外勤務の概念が無いです!何故なら、公務員にはタイムカードが有りません!理由は前述の幾らかの文言に表されています。 結論として(長くなりましたが)、年間の基本額が定められているので、質問の様な労働基準法違反では無くプラスアルファのインセンティブと解釈してください。休日出勤の代替え休暇が必ず有りますよ!又、取らなければ成りません。 (補足を拝見しました) 給与明細には何手当てでしょうか!?給与に入っていますか!?それとも給与支給日に違う名目でその4200円が別途、振り込まれていませんか!? 自治体により様々な謝金のシステムが有り一概には言えませんが、もしかして、出張命令簿等で処理されているのでは? 休日に出勤の有無は出勤簿で出されていませんか!? 給与明細に入っており時給として支給されていないのなら、明らかに労基法違反です! 例:9月22日(日)8:30~17:15勤務(休憩1時間) 実働7h45mと勤務簿に提出しなければ成りませんよ! その際、所属上長の承諾が有って初めて休日出勤手当が貰えます!
tarou「日直手当とは別に公休出勤してるので、通常出勤日の一日当たりの基本日給×125%で割増されてないか?。それか4200円が割増し25%計算の金額なのかもな。」
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