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雇用保険について、わかる方ご回答願います。 7月末に家の事情でフルタイムを辞め、8月に主人の扶養に入る手続きを取りまし…

雇用保険について、わかる方ご回答願います。 7月末に家の事情でフルタイムを辞め、8月に主人の扶養に入る手続きを取りましたが、失業保険も手続きしようとハローワークに行きました。 自己都合による退職なので、失業保険は三ヶ月後私自身は高齢の親の事もあり、週3日位の仕事を探していましたが、雇用保険の週20時間が主流になって1日4時間でも週5日のバイトが多く、完全に扶養に入り、失業保険を貰わずに短期でちょこちょこ稼ぐか、また雇用保険に適用した週5日で働くか迷っています。 扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >>扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか? 健康保険の被扶養者資格については、ご主人の会社の健康保険組合しだいなので、可能かどうかは会社を通してでも健保組合に確認しないことには正解は出ません。 一般に、健康保険の被扶養者資格については、「向後1年間の見込年収が130万円未満」と言われますが、確実にこの基準だけで判断するのは「協会けんぽ」くらいのものです。 他の企業の健保組合、同業種の健保組合などでは、団体独自の基準を設けているところは少なくありません。 収入の額に係らず、働いているのならだめだというところや、失業中でも雇用保険の手続きをして基本手当を受給するなら、その金額に係らず、就職見込みがあるということで被保険者資格が得られない、というようなところもあります。 質問者様が考えておられるいくつかのパターンで、それぞれ被扶養者のままで働けるのかを、健保組合に問い合わせてみて、その回答が正解になるとしかいえません。 扶養、が、ご主人の所得税に関して配偶者控除が受けられるかどうか、という意味の場合、こちらは単純な計算で、貴方が今年の1月1日~12月31日までに受け取る賃金の合計が103万円(基礎控除65万円を引いて、課税所得38万円と表現されることもあります)を超えなければ、配偶者控除がうけられます。 また、103~141万円の間の場合、配偶者特別控除(控除額が38万円から段階的に少なくなります)が受けられます。 ご主人の年収が1千万円以下という条件はありますが、、

    ID非表示さん

  • 「扶養」にはふたとおりあります。 ひとつは「税法上の扶養」。 主様の年収が103万未満であれば税法上の扶養でいられます。 失業給付は給与所得ではないので、年収には含みません。 したがって、失業給付を受給しても年収103万未満であれば税法上の扶養となることができます。 もうひとつは「健康保険の扶養」。 健康保険の被扶養者要件は「年収130万未満であること」です。 この場合、失業給付は年収の中に含みます。 したがって、失業給付を含んだ年収が130万以上になると健康保険の扶養から外れて国民健康保険等に加入しなければならなくなります。 kazumetakkyさん

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