解決済み
育児休業給付金についてです。6月24日に出産し、8月20日に会社に申請用紙を提出して本社に郵送してもらいました。 毎月 社会保険料をふりこんでいて、9月は社保料の請求はこないと思います。と言われたので、今月には申請してくれると思うのですが、この場合、初回の給付金がはいるのはいつになるのでしょうか? 会社の給料は月末〆 翌15日に払いで、産前産後の手当金も同時にやっているそうで、月末には入ると思いますと言われました。
URL のだと初回と受給資格確認は一緒に申請で、申請も2ヶ月に一回ということは 人事部の方が嘘をついて、申請は11月で、社保料も11月まで支払わないといけないということですか?(初回の紙で社保料の免除をすると言っていた)
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社会保険料免除って健康保険ではないですよね。 雇用保険だけだと思うんですが。 それとも制度が変わりました? 支給単位期間2ヶ月というのは、2ヶ月間経過後の意味ではなく、2か月に区切ってその分を支給決定後、振込します。の意味です。 いつ頃になるか知りたければ、ハローワークに聞いて下さい。 中小企業の社員で、まともに総務なんてないところは自分で全てやってますから。
>毎月 社会保険料をふりこんでいて、9月は社保料の請求はこないと思います。と 言われたので、今月には申請してくれると思うのですが、この場合、初回の給付金がはいるのはいつになるのでしょうか? ↑質問の内容が「社会保険料の請求の話」と「育児休業給付金の振込みの話」がごっちゃになっていますので、整理します。 ①社会保険料は育児休業給付金開始月から育児休業終了日の翌日が属する月まで労使ともに免除となります。 主様の場合、8月20日から社会保険料の徴収が免除されます。 ②初回の育児休業給付金は「8月20日~9月19」「9月20日~10月19日」の2ヶ月分を10月19日以降に申請することができます。 実際に振り込まれるのは早くて10月末日頃かと思われます(会社の担当者がいつハローワークへ行くかによる)。 その他の質問について・・・ >人事部の方が嘘をついて、申請は11月で、社保料も11月まで支払わないといけないということですか? 「育児休業給付金の申請」と「社会保険料免除」をごっちゃにしています。 育児休業給付金の申請は会社によっては11月になるかもしれませんが、社会保険料は前述したように8月から徴収免除になります。 「出産手当金」は健康保険・「育児休業給付金」は雇用保険と管轄が違いますので、ごっちゃにしないようにしてください。 suzaku_sakuさん
産後8週間は産後休業(産休)ですから、育休は8月20日からですよね? 支給の申請は2ヶ月に1回だから、初回の申請もまだですよ? それとも、あなたは男性で、妻?が出産したとき(前後)から育休を取っているんでしょうか? 育休開始から10日以内に、まず「受給資格確認」を受けることになっているけど、これは事業主のすることです。 各回の申請を、会社が代理するのではなく本人がする場合は、最初に出す↑書類は「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」ですが、「育児休業給付受給資格確認票」としてのみ使います。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2 なお、振込日は 「支給決定後約1週間で振り込まれます」 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf
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