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特定理由離職者という枠組みについて知りたいのですが、過去質問を見ましたが 少し状況が違う為お聞きしたいです。 夫は…

特定理由離職者という枠組みについて知りたいのですが、過去質問を見ましたが 少し状況が違う為お聞きしたいです。 夫は、職場を退職後 私と結婚し 単身で勉強の為に遠方へ行っています。私は夫を支える為に今の職場に残りました。来年にはパートですが勤務して10年になります(結婚しては三年です)(保険関係は全て加入)子供が昨年生まれ 育児休暇から戻ったのですが、来年その職場から約1時間程離れた所に夫の本職が決まりそうです。やっと一生の場所が決まったので 家族で暮らそうと思っています。さすがに山超えて一時間の職場にパートの私が通うのも例がなく退職を考えています。 (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者 ↑これをハローワークで見たのですが 私は該当しますでしょうか?該当するならば 申請したら会社に迷惑かけますか?会社理由退職は会社に痛手だと聞いたので 特定理由離職者もそうならば ただ受給期間がずれるだけなら諦めようかなと思っています。(受給日数はかわらないのですよね?) また、その暮らす場所に支店があるのも気になっています。じゃ転勤すれば?と言われたら そうかもしれませんし…ただ、パートで転勤もうちでは見たことがなく、その支店の中に私が勤務できそうな部署は人がいっぱいです。 今の会社にはお世話になったので、出来れば後腐れなく退職したいです。じゃ普通に申請すれば…といった回答は頭ではわかっていても そんな枠組みがあると知って知りたい気持ちがあるので避けて頂けたら幸いです。 宜しくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    片道一時間の通勤時間が長すぎるとはいえず、ちょっと難しいかと思います 基準としては、おおよそ片道2時間以上かかるところに転居した場合です。 ただ、お子さんがいらっしゃるので育児理由で受給期間延長をすれば、特定理由離職者となります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf

  • all_gagcolleさん 考え方を変えて、今あなたの住んでいるところから1時間のところにご主人が務める場所が出来るということすよね。 それならあなたが済んでいるところからご主人が通えばいいのでありませんか? 通勤に1時間なんて普通ですよ。そうすればあなたが辞めることもないでしょう。 別居する理由が他にありますか?特にないと思いますが。 雇用保険の特定理由」離職者の規定は片道2時間以上かかる場所なら通勤が困難だということでハローワークでは特定理由離職者にはしてもらえると思いますが1時間ではまずダメですね。 仮に特定理由になったとしても会社は特に痛手何かはありませんよ。会社は自己都合で離職票を発行しますのであなたがハローワークに申し立てをして認めてもらうのですから。

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