解決済み
パートの有給休暇の給与の金額についての質問です。 週平均4日勤務(最低3日最高6日)時給780円、契約時の勤務時間は4時間。4年目になります。このたび身内が死亡して休んでいます。忌引きです。勤務は固定ではなく自分の都合で休んでもいいことになっています。これから何日か休む予定です。 このたび有給休暇を申請するにあたり、休暇の日数よりもどれだけ給料がもらえるのかが質問です。 同僚の意見を聞くと、好きなときに働いているのだから、休んだら有給休暇にしてもらうのは都合が良すぎると言います。 入社時には5日出るということでしたが、休むことも多く、そういう状態で有給休暇の給料を要求してもいいものでしょうか。 逆に会社から、休んだときのペナルティを(減額)取られることはないのでしょうか。 休暇の付与日数は調べればすぐわかりますから、給与をもらえるかどうか明解な回答が見あたらないので質問しました。
有給休暇を全部使って、それでも休んだらどうなりますか?減額にはならないのですか。会社は欠勤扱いと言います。欠勤はいくら引かれるのでしょうか?
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労働日であれば、年休取得したら賃金が支払われます。 労働日しか取得できませんので、契約した日数を働いた上で年休の賃金ももらうということはできません。それは買い上げといって、禁止されています。 年休取得したときの賃金は、支払方法が就業規則か個々の労働契約で規定されているはずです。ふつうは通常賃金か平均賃金で支払われます。 通常賃金のときは3120円です。 平均賃金のときは3ヶ月間の賃金をその暦日数(89~92日程度)で割って算出します。通常賃金よりは少なくなります。パートの場合は少なくなりすぎるので最低保障がきまっており、3ヶ月の賃金をその働いた日数で割ったものの6割となります。あなたの場合にどちらになるかは計算していないのでわかりませんが、両方の計算をして多い方となります。最低保障はおそらく3120円の6割になります(いつも必ず1日4時間なら)。 年休取得の賃金が通常賃金より少なくなるのは納得がいかないかもしれませんが、休息するのが趣旨であって、賃金はおまけであり、通常賃金の支払を義務付けているわけではありません。 支払い方は規定していなければならないことになっています。 年休取得でペナルティはありえません。 putyanitiosidesさん 平均賃金の計算でいくなら、あなたの設定でいけば3120円の6割が最低保障となり、1872円が1日分となります。 カテマスなのだから、もう少しお勉強すべきですね。 年休を使い果たして、なお休むのは欠勤です。 不就業分は賃金が発生しません。 月給ではないのですから、引かれるという表現は違和感があります。 働いた時間分だけ賃金が支払われます。
なるほど:1
年次有給給は権利ですので取得に関しては問題がありません。 ただ、本来、労働日に使用しますので、使いたい日が労働日でない限り有効にはなりません。 なので、休みたい期間の労働日に有給を充てることになります。 また、年次有給休暇を取得した際の賃金計算は、平均賃金とは限りません。 又、年次有給休暇を取得したにもかかわらず、賃金の未払いは違法ですが、 払わない事業者もいます。 他の同僚が年次有給休暇を取得した際に未払いで無ければ通常は支払われます。 補足について >有給休暇を全部使って、それでも休んだらどうなりますか? 欠勤扱いになると思います。 >減額にはならないのですか 時間給であれば、減額と云うわけでは無く、欠勤した分の賃金が発生しないだけ。 >会社は欠勤扱いと言います。欠勤はいくら引かれるのでしょうか? 欠勤となった日の所定労働時間分が引かれます。 >契約時の勤務時間は4時間 これが所定労働時間であれば、この分の賃金発生がないだけです。
再質問ですね。 有給休暇の日数は、時間でなく、出勤日数でカウントされると御伝えしました。 休暇を取得した際の賃金は、平均賃金を採用してると思いますから、計算の仕方を改めて申します。 休暇取得日以前の3ヶ月間に受領したか、これから支給される賃金の全額を、この日以前の3か月間の暦の日数で割り算します。 時給780円で4時間勤務は、3.120円が、一日当たりの日当額になります。 過去の支給額が、(8月分16日×3.120円)+)7月分16日×3.120円)+(6月分15日×3.120円)で、47日で146.640円稼いだことになります。 ですが、実際の歴日は、8月は31日、7月31日、6月30日ですから、92日で146.640円を稼いだことになります。1日当たりに平均すると、146.640÷92=1.594円と言うことになります。 -----------------------補足 有給休暇を全部使い果たして、そのうえお休みすれば、それは欠勤になります。 欠勤は、給料が出ないだけです。差し引かれることなどありません。
有休がもらえるかどうか、微妙なところですね。週5のうち週4の勤務は。 4年間、条件を満たした勤務を続けていて、まったく有休がもらえなかったら、大問題です。 一度、会社に相談されるべきです。「もらえるか、どうか、もらえないなら、どうしてもらえないか」を。もし、過去4年も、もらえる勤務をしていたなら、休んだときに、有休扱いにしたことがないかどうか、も。
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