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管理職の時間外手当について質問です。現在、管理職という肩書を付けてもらい毎月管理職手当をもらっていますが、時間外勤務をし…

管理職の時間外手当について質問です。現在、管理職という肩書を付けてもらい毎月管理職手当をもらっていますが、時間外勤務をしてもその手当をもらっていると言うことで一切時間外手当がつきません。月に10時間程度残業をしています。他の管理職は定時になるとそそくさと帰宅します。俗にいう名ばかり管理職です。管理職以外の職員は、もちろん時間外労働分はしっかりもらっています。これって労基法上特に問題ないのでしょうか?責任と仕事量ばかり増えてしまい給与は頭打ちです。時間外手当ほしさではないのですが、正当に働いた分くらいはもらいたいです。どなたか詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    管理職の残業代については下記のサイトがよくわかります。 ●管理職に残業代は出ない? http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/post_142.html 結果から言うと、管理職には労働基準法が適用されないみたいなので、 深夜残業以外は残業代は支給されないようです。 管理職ってならないものですよね・・・

    ID非表示さん

  • > これって労基法上特に問題ないのでしょうか? 問題あります。というか、労基法違反の可能性「も」あります。 原則として、「管理職」であっても残業代は支払わなければなりません。 ただし、管理職手当というのが○時間の残業代相当ということが明確であれば、○時間を超えない限り残業代を支払う必要はありません。その代わり、○時間を超えたら残業代の支払いが必要です。 仮に、管理職手当が10時間の残業代相当ということが賃金規程などで明確になっていれば、会社はあなたに残業代を支払う義務はないということです。 なお、法律上残業代を払わなくてもいいのは「管理監督者」に対してです。そして、管理職と管理監督者とは違います。 管理監督者とは、人事権があり、自身の出退勤時間が自由で、自身は監督業務のみを行い実務はしない人のことです。通常、これは役員クラスになります。課長は管理職ではあっても、管理監督者ではありません。

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  • 残業が月に10時間とは、私の感覚では少なすぎて「残業なし」となんら区別が無いように思えます。 世の中で過労とも言える「名ばかり管理職」の人達は、毎月100時間の残業を強いられても手当ての出ない人だと思います。 さて、本題ですが、管理職手当てを貰っているならそれが残業代だと思ってはどうですか? 管理職クラスの時給が2000円だったとして残業10時間だから、残業代としては20000円程度? 管理職手当てが例えば10万円あるなら、50時間の残業に相当するはずです。 私のイメージでは、管理職になったのだから手当てを含み月給30万円~50万円くらいはありそうなのですが、、、

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