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有給休暇について質問です。 私の嫁は9月で妊娠6ヶ月なんですが、まだ仕事をしています。(保育士なんですが、園長に3月ま…

有給休暇について質問です。 私の嫁は9月で妊娠6ヶ月なんですが、まだ仕事をしています。(保育士なんですが、園長に3月まで契約が残っているのに辞めてもらっては困るとのことで、) そこで、10月まで働くことにしたんですが、最近になって嫁の体調が悪くなったので、有給休暇を貰うように園長に電話したところ、有給休暇は申請者(嫁)と雇用者(園長)双方の同意がないと許可されないし、契約書にも書いてあると言われて許可されませんでした。元々の週休をずらしてもらう方法もあるらしいのですが、週休の日は産婦人科の定期検診があるので、ずらせません。 有給休暇とは、休みたい時に休める制度ではないのですか? 回答よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    休みたい時に休める制度である訳ないじゃないですか。 いつでも好きな時に休まれて仕事に支障が来たら一大事です。 雇用者(上司や人事担当者等)の承認のうえです。 もちろん雇用者も正当な理由なくして申請を却下できませんが・・・。 契約書は確認しましたか? 労働基準法では「時期変更権」といって、有給休暇をとる時期を労働者に変更してもらう権利を会社は持っています。 まぁ、体調不良なら認められるのが当然だとは思いますが・・・。 質問の「有給休暇とは、休みたい時に休める制度ではないのですか?」に対する回答としては「違います。」

  • >有給休暇は申請者(嫁)と雇用者(園長)双方の同意がないと許可されないし、契約書にも書いてあると言われて許可されませんでした。 そんな馬鹿な(笑)。 有給休暇取得は労働者の権利で、使用者(園長)の同意など必要ありません。 有給休暇取得については労働基準法第39条で定められていますから、契約書に「双方の同意が必要」などと記載されていたら、その部分は無効です。 ・・ということを園長におっしゃってください。 oo14_yさん

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