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退職についてアドバイスください

退職についてアドバイスください私は、4月から個別指導の教室管理職に就きました。 2年ほど、同社の別教室で非常勤講師のバイトをしていたのですが、社員として採用されることになりました。3月から研修がはじまり、正式な辞令を4/4に受けました。 まだ、正社員になってから1ヶ月も経ってないのですが、もう辞めたいです。 規定では、1日8時間くらいの勤務時間なのですが、入社したばかりで不慣れなこともあって、14時間とか働いて、やっと仕事を片づけられている状態です。休日も仕事しないと、間に合いません。 その上に、さらに新たなプロジェクトを手伝わされたりして、はっきりいって、「仕事を少しでも楽にしたいから頑張ってるのに、頑張ればその分仕事が増えて、給料は増えない」って感じです。 もちろん、私が仕事をこなす能力ないから、それだけ働かないと片づかないんだし、会社からそうしろと強制されているわけではありません。 プレッシャーが凄く大きくて、毎日、不安で不安で仕方ありません。 夜も眠れないし、精神的にも、体力的にも限界です。 彼氏と結婚の話も出ていますが、仕事が忙しいのと、勤務形態や休日がまるっきりすれ違いなのとで、全然、話が進みません。 早く辞めたらって、色んな人に言われます。 4/12に上司と話をしたら、「最低でも1ヶ月前には申し出て貰わないと」と言われました。「GWあけくらい以降で、後任が決まるまで働いてもらう。人手不足だから、なかなか、新しい人材を確保できないから、夏期講習の始まる7/28くらいまでに」とのことでした。 でも、今すぐにでも、辞めたいです。 「退職願に日付を書かずに提出して」と言われましたが、いつまでに、と決めておかないと、いつまで経っても辞められそうにないです。 前に退職された方も、かなり長引いたみたいだし。 こちらで日付を指定しても良いでしょうか。 できれば、GW明けには辞めたいです。連休があったばかりで、退職とかって、無理でしょうか。 うちの会社は、給料の締め日がおそらく10日ですが、月末まで働かないとダメでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    事実関係について若干不明確な点がありますので確定的に申し上げかねますので、一般論を申し上げます。 まず、労働契約期間の定めがある場合には、その期間中は原則として退職することができません。やむをえない事由(事情)がある場合には退職可能ですが、あなたの場合、あなたが主張する事由が「やむをえない事由」にあたるかどうかは一概には判断しかねます。 一方労働契約期間の定めがない場合には、 ① 時間給制や日給制で働いている場合は、2週間前に退職の意思表示をすれば当然に労働契約は終了します(民法第627条第1項)。 ② 月給制で働いている場合は、退職する月の前月の前半までに意思表示すれば退職できます。 ただし、使用者は労働基準法第15条第1項を根拠に、雇い入れた労働者に対して雇入時に労働契約期間、賃金、労働時間その他の労働条件を書面で通知しなければなりませんので、労働条件通知書で退職に関する事項が明示されている場合には、こちらに従うほうが無難です。就業規則が作成周知され、そこに退職に関する事項が明記されている場合も同様です。 「4/12に上司と話をしたら、『最低でも1ヶ月前には申し出て貰わないと』と言われた」とのことですが、そもそも何を根拠にそのようなことをあなたに言ったのかがわかりません。今一度労働条件通知書と就業規則を確認してみましょう。 > 「GWあけくらい以降で、後任が決まるまで働いてもらう。 > 人手不足だから、なかなか、新しい人材を確保できないから、 > 夏期講習の始まる7/28くらいまでに」 これは、労働者の退職の自由を不当に制限している可能性があります。また就業規則等の記載に反している主張ならば、受け入れる必要はありません。 まずあなたがいつ辞めたいか(2週間後くらいを想定して)を書面で伝えてみて、それで受け入れられなければ、個別労働紛争解決促進法に基づくあっせんを申請してみてはどうでしょうか。 なお退職届をその場で破り捨てられることもあるようですが、その場合には、後日配達証明付内容証明郵便で通知する方法もあります。

  • 自分から辞めたいのであれば、退職届(もしくは退職願)を日付入りで提出するのが筋でしょうね。通常は提出年月日入りで提出し、そこから1ヶ月後には退職出来るでしょう。問題は無いと思いますし給与も働いた日迄は貰えます。支払わない企業であれば内容証明郵便等で請求しましょう。労働基準監督署へ行き相談するのも手ですね(電話でも相談できる窓口があった気が)

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