解決済み
妊婦で休暇中に解雇通知書が届きました。 今日現在、妊娠5ヶ月に入りやっと安定期を迎えました。 私の職場は1日中立ち仕事、冷房がきつい中、重いものも持たなくてはならない仕事で、高齢出産というリスクもあり、7月下旬に8月はお盆くらいまで大事をとって休暇をもらうという話を上司としました。 8月からお休みを頂き、つわりもありなるべく安静にしながらお盆を迎え、お盆過ぎに会社から連絡があったので(こちらから連絡すると言われていた)来週くらいから復帰させて頂きたいですと言ったところ、復帰しても遅刻早退しないか、休まないか、重いものは持てるか、すぐにお腹が大きくなるからいつまで仕事できるのかと散々言われて、復帰前にそのことを話し合いしてからだと月末までにまた連絡をくれと言われてました。月末前に私の状況が変わり、急遽検査で3日~4日ほど連絡できず、月末2日前に連絡したら、連絡が遅い、無断欠勤と同じだ、復帰してもアテにならないなら休んでくれてるほうがマシだと言われ、検査結果によりまた次の検査をしなければいけなかったので、もうしばらくお休みを頂きますと休んでいました。先週末に再検査をし、今日検査後の初めての健診を受けて家に帰ると会社から解雇通知書が届いていて…内容は、8/1~8/31が無断欠勤のため解雇と… 就業規則により3日以上の無断欠勤は解雇と書かれていました。7月末に8月から休みをもらう話はきちんとしていたし、職場の仲間にもご迷惑かけますが…と挨拶もしたし、連絡もしていたのに無断欠勤とは納得がいきません!! 9月に入って連絡がなかったというならまだ連絡は入れてなかったですが(8月末に伝えていたため)会社からは一切連絡もなく通知書のみです。妊婦だからの理由で解雇とは書かれていませんでしたが、辞めてもらいたいのだろうというのは話の態度から察していました。そもそも休暇を頂いたのも、仕事中に何かあれば会社の責任、休んでいれば何かあっても自己責任ですから。圧力的な空気が感じ取れたからもあります。勿論、高齢出産なので自分的にも無理はしたくなかったですが きちんと話をしていたにも関わらず、無断欠勤扱いでの解雇 これは労働基準監督所に行けば対処してもらえますか?私はシングルマザーで娘も一人いるので収入も仕事も失って生活できません。もちろん正社員でした。雇用保険も半年以上かけています。ベストな対処方をアドバイス下さい。
補足ですが、仕事は安定期に入ってから復帰するつもりでした。妊娠初期にはハードな仕事だったため、大事をとったのです。 そもそも子供を作るべきではないとか中傷される意見の方に回答を望んでいません。シングルマザーなので仕事をしないと生活できないのですから自主退職したら終わりです。正社員なので産休育休もありました。現状にアドバイスを頂ける方のみ回答をお願い致します。
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1人がこの質問に共感しました
質問文を読む限り、8/1から8/31までは無断欠勤には当たりませんね。 よって、その解雇通知は無効です。 退職手続きを強行されては困りますから、こんな時期にお気の毒ではありますが、解雇通知の無効性について会社側と闘いましょう。 最終的には労働基準監督署に行くことになるかもしれませんが、まずは会社と話し合いはできませんか? こちらも誠意をもってお話しして、それでも聞く耳を持たないようであれば労働基準監督署になりますが、労働基準監督署も指導することはできても、主様の解雇を撤回させるまでの強制力はありません。 また、労基署へ通告したことで主様自身、会社に居づらくなることは必至です。 他の職場で心機一転、ということは考えられませんか? 失業給付を受給しながら次の職を探すという手もあります。 また、なんとか引っ張って産前42日前まで在職できれば、退職後も出産手当金を受給することができます。 いろんな角度から考えてみましょう。 harmony_aya3さん
なるほど:2
解雇理由が合理的であることが必要です。妊娠を理由とした解雇は違法です。まずは、解雇理由を確認してください。それと、日本労働弁護団の無料電話相談して、賃金仮払いの決定と解雇無効の裁判を請求しましょう。
最初に、 労働関係の問題では、当然、法律に引っかかる案件がでてきますが、だからと言って、法律のド素人が、検索して引っ張ってきた法律条文をコピーして、「こうだから、こうしなさい」なんていう回答を信じても、まったく意味がない、と申し上げておきます。 法律を盾にとって争うのならば、知恵袋ごときの法律はド素人の回答に頼らず、必ず専門の相談受けたほうが良いです。 しかも、下の回答者のように、毎度、法律の条文を持ち出して、その意味も正しく理解できずに間違い回答を繰り返すのを見るに、こういう有害回答を信じる人がでることが心配です。 質問者様に耳触りの良い回答をして満足しても、何も解決しませんから、今回のことをどう考えればよいのか、貴方にとって都合の悪いことを書かれても、ご自身で判断されてください。 今回、会社が無断欠勤を解雇理由としたのは、当然、妊娠・出産を理由として解雇はできないということを承知しているから、別の理由にして難癖をつけたものだと思います。 すると、会社はこれまでの過程から、これまでの正常とは言えない勤怠の状況は、十分解雇の対象になるんだ、という回答を用意していると思います。 自分のこれまでの経緯は、無断欠勤になるのか、ならないのか。その点を争っていくと、会社の主張を全部崩すだけでものすごい労力が必要になります。 あれはこういう理由だった。あのときはちゃんと説明した。なんて、イライラしながら説明するくらいなら、『会社が無断欠勤だと決めたことはわかった。ただ、私は違うと思っているので、その後の処分は不当だと考えている』と、解雇処分のみを問題にしたほうが解りやすだろうと思います。 就業規則の「無断欠勤3日以上は解雇」、がまず問題ですね。たとえ規則に書いてあっても、その程度では解雇権の濫用とみなされます。 連絡が遅かった。遅かったから、無断欠勤と見做した。そんな理屈も通りません。 こういう場合では、会社側からも連絡を取ってみる努力が必要で、会社が放置していながら「無断だった」ということにしよう、という扱いならば、無断欠勤の事実はあるとしても、会社が悪意で、意図的に本人にマイナスの評価をすることを画策した話。 それらを踏まえて、貴方が個人で争うのならば、どうしても注意しなければならないのは(決して貴方を中傷するのではありませんが)あなたのプライベートなことを念頭に置く必要は生じます。 シングルマザーで、今回は高齢出産。となると、どうしても周りの助けなしではやっていけなくなることが生じるでしょう。休みたいというときに休ませてもらえるのも職場の助けですし、働ける・働かなければならない、というときに、受け入れてくれるのも職場の助けです。 それを、「私の状況を見てください。無理な時、無理なことは、無理なんだからしかたないでしょう。」だから、法でも守られているし、自分を助けてくれるのが当たりまえ、と、それだけは思わないで下さいね。わかっているとは思いますが。 だから、いきなり、労基署に相談して対処してもらったり、法律を盾にとって、自分を助けろ、という話は、最後の最後まで取っておいて、まずは、会社に、自分の考えと、解雇について考え直してもらえないかという話をされたらいかがですか。 (話し方の例ですが、私だったら、この状況なら、こんな風に言いますね) 思うように出勤できないことは、会社に迷惑をかけたと思う。と謝罪はしましょう。 状態が安定したから、仕事は頑張れます。でも、調子が悪い時は正直に言いますし、可能な限り会社の判断にも従う考えでいます。という姿勢は必要です。 無断欠勤は、そのような会社の取り扱いになったのは自分の落ち度なので謝罪しますが、実際何の連絡もしなかったわけではなく、欠勤のご迷惑は最小限に留める努力はしました。 このような理由で解雇されるというのは、正直、承知はできない気持ちです。 これから仕事は、きちんとするつもりです。 それで、会社が話が分からないとしたら、出産に影響しないよう、心を落ち着けながら、次のことを労基署に相談にいく。 とにかく、ストレスのない対処法、が一番必要だと思いますよ。
なるほど:1
男女雇用機会均等法 (婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等) 第9条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。 3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。 労働基準法 第19条 【解雇制限】 ① 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 ② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 http://www.mykomon.biz/ikuji/kanri/kanri_kaiko.html ねじ込んでください。取り消しされない場合は、労基署へ駈け込むと宣言してください。 出産育児休暇等全て会社を利用して、戴ける金銭は、全額戴くよう申請を間違えぬことです。
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