解決済み
労働契約について質問します。 労働契約書を交わした契約期間の満了間際に、雇用期間の延長を口頭でお互いの合意で済ませることなんてのは、労働基準法に適っていますか? 労働契約は口頭でも成立しますが、雇用期間は文書により明示が必要なのではないでしょうか?
延長する場合、契約期間を変更するわけだから、改めて契約を締結すると考えられますから、やはり文書による明示は必要なのでは? いつまで延長するからと口頭で合意すれば、文書による明示義務がないのであれば、この法律はザル法になってしまいませんか?
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〉雇用期間は文書により明示が必要なのではないでしょうか? 採用のときはね。 明示がいるのは「労働契約の締結に際し」ですよ(労基法15条1項)。 すでにある契約を延長するんだから該当しない。
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