解決済み
退職について。 教えて下さい。8月29日に9月13日で辞めたいと退職願を提出しました。会社が了解してくれません。そこで一方的な退職届を退職願を提出した8月29日で提出して9月13日に退職することは可能でしょうか?よろしくお願い申し上げます。
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貴方が、有期契約をしていないのであれば、この民法の条文に従って、2週間後に、一方的に退職できます。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 会社に退職の拒否権など一切ありません。会社内規で、1ヶ月や3ヶ月前などがありますが、拒否できるなどと何処にも書かれていません。 但し、退職後の社会保険の手続きは、最大限に引き伸ばされる意地悪は、覚悟してください。 給料も働いた分は、拒否できません。文書による請求で、1週間以内に清算していただきましょう。 第22条 【退職時等の証明】 ① 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 第23条 【金品の返還】 ① 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ② 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
既に経過した8月29日に遡って退職の意思表示することはできません。 退職届として一方的に解約通知をするのであれば、改めて退職の意思表示をした日付にして通知しなければなりません。 期間の定めのない契約なら2週間経過後、やむを得ない事由があるのなら直ちに契約を解除することはできますが過失がある場合は損害賠償責任が生じます(民法627条1項、628条)
アルバイトだって、普通は辞める一ヶ月前にはいうのが当たり前です。社員かアルバイトか知りませんが、そんなに急にできるわけ無い。
可能です。あなたが就業規則をみたことがなければですが。 就業規則をあなたが観れる状態にありそこに退職についての規定があればそれに準じます。 ただ、それは法的にはということであって業種や企業規模にもよると思いますが、残された人や会社に迷惑にならないように十分な期間をとって辞めるのがいいのでは?
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