解決済み
仕事を辞めるにあたっての違約金、辞める理由、労働基準法に関して質問です。 約2ヶ月前からマッサージ屋に勤めています。 そこでは、技術研修として10日間が設けられていて、研修の間は時給と交通費は無し、研修が終わってお客様につくようになったら時給発生、時給が発生してから半年間は辞めないこと、もし半年以内で辞めたら技術勉強費として20万支払ってもらいますよ、という契約内容です。 私はその内容を全て了解した上で、契約書にサインをしました。 研修期間の10日間を無事終え、正式に働き始めたのですが、就労時間7~9時間に対して休憩というものがないことを知りました。ぶっ通しでお客様について、自分で合間を見つけてお茶を飲んだりトイレに行ったり食べ物を口にしたり。休憩の呼び掛けはありません。皆そうしていて、時間にすると休憩は数分の世界です。 暇なときは『今から1時間休憩して』と言ってくれるのですが、お客様がつまって入っていると、買ってきたパンに手をつけることなく勤務終了したりします。 また、8時間を超えても賃金の割増は無し、交通費は特別手当の欄に記載され課税対象。又タイムカードは手書きで、2枚用意されているのですが、130時間を超える分は2枚目に書いてと言われました。半年前に労基の監査が入ったらしくその対策だそうです。2枚目の分のお給料は指名料など時間給とは別の手当欄に記載されて支給されます。 労働基準法に違反してる職場は沢山ありますが、ちょっと無茶苦茶だ…と思いました。 それでも、半年たてば辞めれる、それまでの辛抱だと思って体がしんどくても頑張ろうと思っていました。 でも、手の酷使のせいか指が動かなくなってしまいました。ずっと痛かったのですが、それを店長に訴えてお休みを増やして欲しいと言ったら(週5~6勤務です)、『皆痛くてもやってる、最初に週6でオッケーって言ったよね?話が違う、そんなこと言われても困る』という返答でした。確かに面接時に自分で週5~6大丈夫ですと言いました。でも、休憩がなくぶっ通しだと知らなかった、体がついていかないんですと言うと、皆休憩無しで協力しあってやっていると一蹴され終わりました。 今回指の痛みが酷くなり、仕事はおろか普段の生活への支障を恐れました。病院に行って要療養の診断書をもらい、店長にしばらくお休みをいただきたいと相談したら、『今の店の状況わかってる?皆に迷惑かけるつもりか?』と言われました
もう体が辛く辞めたいです。でもまだ2ヶ月。もし辞めると自己申告した場合、契約違反となり技術研修料の20万を支払わなければいけないのでしょうか。働いた分のお給料はいただけるのでしょうか。決まっているシフトに穴を開ける形にはなるので申し訳ない気持ちはあります。店長は、最悪電話番をしてと言いましたが、この会社で働くこと事態もう精神的にも辛いです。 20万支払って辞めるしかないのでしょうか。
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休憩時間が無い?その会社は完全に労働基準法を守ってませんし、脱税をしてる疑いもあります。 半年以内に辞めるには違約金を払えと言ってくるようですが、その必要もありません。 巷で言われてる「ブラック企業」ですね。 辞めるまで約1ヶ月の余裕をもって、辞表を出したところで、逆に「違約金を払え」とか言いがかりをつけて受理しないでしょう。 弁護士か、労働基準監督署へ相談しましょう。 ※下記のURLから、お近くの労働基準監督署を探してみましょう http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ 過度の就労を強制されて、肉体的にも治療が必要な支障が出てるなら「労災保険」を使えるよう医者に診察を受けておく(後で証明をもらえる様)といいです。 それと、会社側の責任者との会話は、覚えてる内に全てメモしておきましょう。 「いつ、どこで、誰が、どう言った」かを。 ※出来れば、ボイスレコーダーで会話をこっそりと録音 お困りのようなので、とりあえず、簡単に回答をしておきます。 これから週末まで出張なので、レス出来ませんが、頑張ってください。
労働基準法違反していますので、信義則からして辞める理由として合法的と言えます。相手が請求してきても基準法違反を指摘しましょう。それと、労基にタイムカードを2枚にしていることを通告しましょう。その時写メなどで証拠を映しておきましょう。
第16条 【賠償予定の禁止】 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 研修修了後の一定期間内の退職の際に、一般の従業員が受けていない特別な便宜としての給料以外の授業料など客観的・合理的に算定された範囲での実費の返還を、合理的な方法で求めたり、一定期間後はその返還を免除する制度は、そのことが就業規則等に明記されているならば違法の問題を生じないと解されています。 仕事がどのようなものか、目先だけの判断で就職したツケです。 このような法律がありますから、ご自分で解決してください。研修中は無給であったことも念頭に入れて交渉です。
20万円の研修費を支払う義務はありません。店がこれを要求することは労基法第16条違反(賠償予定の禁止)にあたり、無効です。 そもそも研修が無賃であること自体が、違法である疑いが濃厚です。名目は研修でも実態として雇用関係があった(例えば、店が通常に営業している中で、先輩社員の指示を受けてお客にマッサージしたり、先輩社員の実技を見て覚えていったなど)のなら店はあなたに賃金を支払わなけばなりません。つまり、これは未払い賃金となります。 よって、労基法第16条違反以前に、そもそも債務が存在しないともいえます。 辞める際に未払いの賃金は全額もらう権利がありますし、もし店が研修費を差し引いた場合は労基法第17条違反(前貸金相殺の禁止)になります。 それから、休憩を与えないことも労基法第34条違反です。
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