教えて!しごとの先生
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初めまして、質問失礼します。 私は最近働いていたバイトを給料きちんと支払ってくれないため辞めました。 辞めた後、…

初めまして、質問失礼します。 私は最近働いていたバイトを給料きちんと支払ってくれないため辞めました。 辞めた後、店長に給料を支払って欲しいと連絡したとこ、最初は払うと言っていったのに、後になってお金貰えるほど働いたと思ってるのかなどと言われ、もらえてません。 それどころか、その店長は人を喜ばす事が好きといい、働いていた時に洋服や、テレビ、ハワイ旅行プレゼントされたのですが、その代金を請求されています。 労働基準局に相談しようと思うのですが、タイムカード、雇用契約書などありません。 あるのは、やりとりしたメール、一ヶ月分の給料明細です。 このような場合、私は給料もらえず、プレゼントされた物などの代金を支払わなければならないのですかね? わけのわからない文章になってしまいましたが、回答お願いしますm(__)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    もらったものの代金を払う必要なんてありませんよ 余りに高額な物であったならそれは返却しないと気持ち悪いけどね、てか受け取るなよそんなもん もらったことと給料を払わないと言うことは別々のお話です 給料はj働いたら支払わないといけません 給料を発生させるかどうかに働きぶりの問題は一切関係ないですよ 労基署へまずは行って相談してみた方が良いね

  • 何年バイトで働いていたかは知りませんが >働いていた時に洋服や、テレビ、ハワイ旅行プレゼントされたのですが・・・・・・・・・・・ そんなこと普通はしないよ だけど、あげる、もらったという行為が双方で承諾のうえであったなら、これは贈与が発生(確定)したものであり基本的には双方の承諾のうえであるので片方の意思では取り消せません まして代金を払えなんてことは論外ですよ ただ、犯罪行為等が絡んでおれば別ですが つぎに働いた分の給与は請求できます やりとりしたメール、一ヶ月分の給料明細だけでも持って、労基署に相談してください

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    知恵袋ユーザーさん

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