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有給休暇について質問です8月27日に会社に体調不良で仕事を続けることが出来ないため8月31日で退社することを伝え8月28…

有給休暇について質問です8月27日に会社に体調不良で仕事を続けることが出来ないため8月31日で退社することを伝え8月28日~30日まで有給休暇申請したのですが却下されました! 健康保険などは31日まで使えるのに有給休暇は使えないとか法律的にどうなんでしょうか?

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ID非表示さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    辞めるという申し出の時から退職日まで有休を取らせよって申し出は、普通はあまり良いことではありませんが事情によってはそれは仕方がないこととも思います ①まず、あなたが8月31日に退職することを会社は認めましたか? 場合によっては、法(民法)を盾にとって14日前でないとダメだということも言いかねません また、就業規則で定めた日数の余裕を持ってほしいということも可能です ②①の議論を別にして、あなたが有休の残数を持っておれば、これを使用することについて会社は拒否ができません 他の方の書き込みの中に有休の変更を会社が求める可能性にふれてますが今回のあなたのケースではこれはできません このように変更を要求できる会社の権利は【時季変更権】といいまして、あなたが休んだ時に会社の業務に大きな障害が出る場合にこの行使ができます。 ですが、今回はあなたは31日までで退職するわけですから、時季変更権の行使をしようにも変更すべき日がありませんのでこれは変更できない=申し出通りの日に与えなければならない。となります 健康保険と有休の関連はありません ただ、退職届の翌日から有休をとるという(失礼ですが)少し虫のよい話は別にして、あなたが有休を要求した場合拒否する権限は会社にはありません=与えなくてはなりません もう今日では退職した後ですから、復元は難しいですが一度労基署の見解をお聞きください ※あなたは8月28日~30日までの期間の勤務はどうされましたか 欠勤で給与カットされておれば当然不当として回復(給料はらえ)とはいえるでしょうね ただ、勤務されていますと、退職後ですからややこしくなりますが

  • 法律よりも貴方のその行動がアウト 4日後に辞めます。でそれまで有給なんでもう行きません。って今時のバイトでもそりゃないわ。

    ID非表示さん

  • 労働基準法39条違反ですね。直ちに労働基準監督署に申告してください。 会社は退職の際は有給休暇の時期変更権を行使することはできません。 尚体調不良で休む場合健康保険で傷病手当てが使えます。詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。

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  • かなり急な退職ですね。 体調は大丈夫ですか? 退職時の有休消化についてのトラブル、とても多いです。 法的には、労働者の権利であると同時に、協定を結んでいれば、計画的な取得(繁忙期を除くなど)を企業に認めています。 当然の権利!と主張することもできますが、会社としては、取得日の変更などを行うことも認められているのです。 なので、会社側が判断して、取得できないことも起こりうるのです。 今回の場合、急な退職となられるので、そこを加味すると、有休消化は難しいかも知れませんね。 通常、退職に関する規定があって、申し出をしてからすぐの退職を認めている企業は少ないと思います。 健康保険とは仕組みが違うので、比較はできません。

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