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失業保険中のアルバイトについて質問です。 7月10日付けで会社を寿退社しました。 旦那さんの住まいが職場から2時…

失業保険中のアルバイトについて質問です。 7月10日付けで会社を寿退社しました。 旦那さんの住まいが職場から2時間以上離れてるため、自己都合だけど受給期限の3か月待たなくて失業保険をいただける状態です。 そんな中、前の職場で急にスタッフがやめてしまいセール中の1週間ほどアルバイトしてもらえないか??と打診されました。 ドラッグストアなため、働く時間は1日8時間ほど。1週間出ると週42時間働く事になってしまいましす。 9月4日に雇用保険説明会に行くのですが、 失業保険中のアルバイトは、週20時間以下でないと難しいとネットに書いてました。 受給額が減額しても、それは構わないのですが…。 失業保険の受給資格が取り消しされないためにはどうしたらいいでしょうか?? 教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    何ら問題ありません。 1日4時間以上のアルバイトをした場合は、アルバイトをした日の失業日当が先送りされるだけです。 (所定給付日数は減らない) 安定所の就職の定めは、一つは、雇用保険に加入する就職、もう一つは、週20時間以上の労働であり、週4日以上の就労、雇用契約上7日以上であって、それが継続されている場合、これを継続就業と言い、失業日当はストップします。 質問者さんの場合は、雇用契約など無い筈で、さらに継続性がありませんから、受給資格取り消しはありません。 本来、就職しても受給資格の取り消しはありません、あくまで、離職票を提出した会社の離職日から1年が受給期間であって、この間に就職し、また辞めてしまった場合も、1年の間なら、再度受給できます。 また、失業日当の減額は、1日4時間未満の場合に、処々条件により減額されることがありますが、1日8時間就労する質問者さんには関係ないと思いますので、減額式は書きません。 あまり心配されないように。

  • アルバイト(短期の期間限定)ならば・・・就業手当の申請で構わないですよ。 アルバイトでの収入と基本手当の合計額が、基本手当の基礎となった賃金日額の80%を超えたら(控除金額を差し引いて)・・・超えた部分の基本手当は減額される、という処理をします。 この条件では、受給資格がなくなることはありません。

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