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バイトの掛け持ちで週40時間以上働く方法を教えてください。

バイトの掛け持ちで週40時間以上働く方法を教えてください。少し調べたのですが、週40時間を超えると雇用側は割増賃金を支払わなければいけないので嫌がるということがわかりました。 個人的には時給分ちゃんともらえれば、割増賃金はいりません。 なので40時間を超えたバイト先に割増賃金は必要ないということを言えば、40時間以上になったとしても働かせてもらえるのでしょうか? 労働者が同意の上でも雇用側は週40時間以上働かせ、割増賃金を支払わなかったら役所からの指導を受けてしまうのでしょうか? バイトの掛け持ちで週40時間以上働いているフリーターはたくさんいると思います。 彼らはどうやって週40時間以上働いているのでしょうか? 本当に困ってます。わかる方回答よろしくお願いします。

補足

回答どうもありがとうございます。 雇用保険のことは知りませんでした。 どちらのバイト先でも雇用保険加入要件を満たし、双方の事業主から雇用保険被保険者資格取得届がハローワークに提出された場合、役所から事業主に指導がいくのでしょうか? またどちらのバイト先でも同じぐらいの時間働く場合、副業先はどちらになるのでしょうか? あと扶養控除等(異動)申告書は提出する義務はあるのでしょうか? よろしければ回答お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法定労働時間を超えたら超勤割増が必要なのは労基法の規定によるものであり、たとえ労働者が割増不要と望んだとしても労基法13条によって労基法の基準に満たない労働契約のその部分は無効になり、事業主には超勤割増を支払う義務が生じます。 内緒にしている人もいるのでしょうが、双方とも雇用保険加入要件を満たすなら主たる所得のほうで加入であり、隠しておくことはできませんね。 また、扶養控除等(異動)申告書は1カ所でしか提出できないので、副業先のほうでは提出できないということになりますし。 補足 雇用保険は重複できません。ふたつめの事業主がハローワークに行ったとき、職員から指摘を受けると思います。転職にあたるなら転職先で加入がふつうだというような話はあるかもしれませんが、指導というほどのことはないと思います。が、事業主はあなたに、他で加入していることをなぜ黙っていたのかと問うかもしれません。 雇用保険は、主たる所得のほうで加入がふつうです。 所得の多いほうで加入がふつうではないでしょうかね。 ハローワークがかってに自動的に所得の多いほうで加入として取り扱ってくれるというわけではありませんので、念のため。 扶養控除等(異動)申告書の提出は任意です。1カ所でしか提出できません。 提出しなければ乙欄で源泉徴収されることになります。 年末調整はしてもらえず、確定申告することになります。 扶養控除等(異動)申告書を提出するということは本業ということになり、提出したほうで雇用保険加入がふつうのような気はいたします。 超勤割増について補足します。 あとから契約したほうが割増負担しますが、先に契約したほうが所定労働時間を超えて働かせたときはその残業は法定労働時間外ということになり、割増負担義務が生じます。シフト制であれば、どちらの事業主が割増負担をするのかわかりにくいケースが出ますので(お互いの労働時間を完全把握はできませんから)、重複就業を嫌がる事業主は少なからず存在します。

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