就業規則に退職金の規定がある場合、会社側が法律的に倒産しても支払を受ける事が可能です。 退職金や給与等の給与債権は民法の先取特権にあたり、会社が倒産した際には、他の債権より先に弁済を受けることができますし、会社に支払うだけの財産が無い場合であっても、国が会社に代わって立て替えてくれる「未払い賃金の立て替え払い制度」があります。 支払が受けられなかった従業員が、労基署へ賃金未払いの訴えを行なうと、労基署が会社が本当に給料を支払えない状態なのかどうか事実関係を調査し、「支払い能力なし」となった場合は「事実上の倒産」と認定してその時点で立て替え払いが実行されます。
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