解決済み
残業手当今の会社は所定内労働時間が1日7時間30分なのですが、それ以上働いたときの残業手当は最初の30分は割増無し、それ以上は25%割増になってます。 これは違法ではないでしょうか?
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まず労働時間に関する言葉の定義を確認しましょう。 概ね以下の通りです。 「労働時間」の定義 会社(使用者)の指揮・監督下にあって、労働を提供している時間です。(休憩時間・通勤時間は含みません) 「法定労働時間」とは? 労働基準法で定められた労働時間の上限のことで、1日8時間、1週間40時間です。 「残業」とは? 会社が定めた所定労働時間を超えて働くこと。 所定労働時間というのは、会社が法定労働時間内で決める労働時間のことです。 「法内残業」 1日8時間以内の法定労働時間内で行われる残業です。残業代として、通常賃金の支払はしなければなりませんが、割増賃金を支払うかどうかは、会社が決めます。割増は義務ではありません。 「時間外労働」 法定労働時間を超える残業。割増賃金を支払う必要があります。 ※満18歳未満の人の時間外労働は認められていません ----------------------- さてお尋ねの件ですが、就業時間7時間30分であるので30分についての残業代そのものは もらえます。ただし、法内時間以内であるので割増賃金を会社が支払う義務はありません。 法定労働時間を超えて働いた場合、時間単価の25%以上割り増すこととなっています。 会社の賃金割増しの考え方に違法性はありません。 就業規則に記載されているはずなので一度会社の就業規則を確認してみてください。
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就業規則等により、所定労働時間(7時間30分)を超えた時間について「割増賃金を支給する」と記載されている場合は、時間割賃金の125%となりますが、労働基準法上、8時間までは割増賃金を支給しなくとも良いとされております。
違法ではありあませんね。 法律では「一日の勤務時間が8時間を越える場合、25%の残業手当をつける」と定められています。 なので最初の30分に手当てがつかなかったとしても、その30分は「一日8時間」の枠に収まっているので違法にはあたりません。 ただし就業規則に残業手当についてどう書かれているかによっては、労働基準局に訴えることによって改善される場合もあります。 具体的には 「所定労働時間を越える業務には手当てをつける」と書かれていたら、あなたには30分のぶんの手当てをもらう権利があると思います。 「8時間を越える業務いは手当てをつける」とかかれていたら(あるいは「法律で定める労働を超える~」と書かれていたら)、あきらめるしかないです。 就業規則、読んでみてくださいね。
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