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5月1~2日の有給に対する時季指定変更権行使は有効ですか?

5月1~2日の有給に対する時季指定変更権行使は有効ですか?5月1~2日は、GWの真中にあるため、海外旅行したい人とかは、有給をとりたがり社内で集中します。 ところが、上長が、この期間については、有給の理由を述べて上長が許可した場合でないと、だめだと言います。 僕は、4/28~30に旅行をして、30日は交通機関が混むので、30日ぎりぎりまで観光して 1日の昼間にゆっくり帰りたいわけなのですが、こんな理由で会社が5月1日の僕の有給申請を断ることはできるのですか? この、上長は、有給に関する法律知識はありません。 このあたりの環境の中で、僕が5月1日に有給をとれる方法を教えて下さい。

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回答(1件)

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    時季変更権が乱用とされる例 以下のような場合、他に合理的な理由がなければ、変更権の乱用と考えられます。 合理的な理由とは、その日にその人が休暇を取得することで、会社の業務に多大な影響がある場合に限られます。 1)業務閑散期で、他に出勤する人が複数いる日。 2)特別休暇(婚礼、葬儀等)がない職場で、本人や3親等内の親族の葬儀。 3)本人や本人が看病・介護を要する身内の病気、ケガ。 4)相応の期間事前に会社側に通知していた場合。 有給休暇は労働者の権利ではありますが、こちらの濫用も許されません。 その意味で、普通は事前に会社と労働者がスリあわせを行い、時季を決めることになりますが、たとえば伝染病で他の社員が多数出社できないとか、天災などの緊急時は、臨時に出勤を命じることができます。 連休の中日ということで、他の社員が出ない職場となると、早い者勝ちになってしまうかも知れません。そこはお勤め先の就業規則とご相談だと思います。 どうしても納得できない(会社側の濫用だと思う)場合は、労基署や労働局の相談窓口に行ってみるのも手ですが、ご質問の主旨からは、必ずしも濫用と言い切れないように感じます。 以下余談ですが; 連休中日や年末年始などでたくさんの人が出社したがらない日の休暇については、協約で事前調整期間を設けていたり、計画休暇としている会社が多いと思います。

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