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残業って断らないものですか?

残業って断らないものですか?派遣スタッフとして働いています。 普段、残業はありません。 先日、昼過ぎに残業を頼まれました。 残業といっても留守番です。 その日は約束がありましたが、 少しの時間だと思って了解しました。 案の定、短時間だったので約束に間に合いました。 そこで少し疑問に思ったのですが、 残業とはあらかじめわかっていれば何の問題もないのですが 急遽残業になることのほうが多いですよね? 皆さんは予定があった場合はどのように対応されてますか? いつでも残業に対応できるようにしておくのが社会人ですか? 私のように滅多に残業がない場合、 頼まれた時に断りづらいということもあります。

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回答(2件)

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    あくまでも法律にのっとった形での回答として・・・ 【残業というのは、本来させてはならない】 しかし、業務の都合上 残業させざるを得ない場合は 業務命令として指示することができる。 そのためのペナルティとして残業代が従業員へ支払われる。 【従業員として】 ○あらかじめ定まった残業や業務命令として指示された場合  よほどの理由がない限りは、断ってはならない。  (業務命令違反となる場合があるため) ○慢性的に残業することが「あたりまえ」となっている場合は  同じ部署内などで自分のスケジュールと調整して  誰かに代理で頼んだり、という措置は めいめいに取っている場合がある 普段から残業しなれている方々は 「○日は都合悪いから、誰かかわって」とか 「今日は定時で帰るけど、その分明日 少し長めに残業するから」とか もしくは、あらかじめスケジュールを確認した状態で 前もって残業しないように仕事を少しずつ多めにこなしておいて 当日は定時で帰る、ということをすると思います。

  • 企業と労働者との残業については以下の条文が適用されます。 また、派遣業務についても、派遣先と派遣会社及び派遣される方との間についても同条件を求め認めることができます。 つまり、36協定といわれることです。 労働基準法 第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。 労働基準法 施行規則 第十六条 使用者は、法第三十六条第一項の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに一日及び一日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなければならない。 (2)前項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。  労働基準法 施行規則 第十七条 法第三十六条第一項の規定による届出は、様式第九号(第二十四条の二第四項の規定により法第三十八条の二第二項の協定の内容を法第三十六条第一項の規定による届出に付記して届け出る場合にあつては様式第九号の二、労使委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第九号の三、労働時間短縮推進委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第九号の四)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。 (2)法第三十六条第一項に規定する協定(労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。以下この項において同じ。)を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前項の届出にかえることができる。  労使協定を締結して、労働基準監督署に届出することによって、1週40時間・1日8時間を超えて勤務させることができます。それと休日出勤も可能になります。

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