解決済み
労働時間についての質問です。 時給制の飲食店で働いているのですが、定められた労働時間と休憩時間について疑問があるので質問させていただきます。 休日は不定期なのですが週二日以上はあります。 しかし疑問を持っているのは労働時間と休憩時間です。 私は一日11時間ほど実務をするのですが、時間は9時から22時までです。 見た感じでは13時間労働ですが途中でタイムカード切って休憩し、その2時間後にタイムカードをまた切って 働きます。(二時間分は給料なし) 労働するに当たってその日の労働時間によりタイムカードを切らずに休憩するのが普通と知人に聞いたので疑問に思いました。 要するに私どもが途中で二時間休憩をとるのに、休憩時間は変わるにしろタイムカードを切って休憩するのは間違っているのではないかと思っています。 乱文でわかりにくかったら申し訳ないです。 まとめると実務11時間でその日に有給休憩をとるのは労働基準法的には当たり前なのかと言うことです。 知人の話を聞いたら中抜けで2時間損してる気がして… ちなみに続けて7時間超勤務する場合は45分の有給休憩があります。 中抜けしたらなぜかそれはなくなります… 労働環境などに詳しい方がいたら是非教えて欲しいです。 一般的というよりは法律に則った回答があると助かります。 文句言うななどの冷やかしなどの回答はいりません。
riku6233さん、ご回答ありがとうございます。 要するにその日の連続して勤務していた時間でしか有給で休息は取れないと言うことですか? 五時間勤務→中抜け→六時間勤務の場合、実際勤務している時間は11時間でも、連続して働いてる時間は5時間6時間であるから休息を必要とする勤務時間に達していないと言うことです?
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下部補足に対して返信あり。 原則一日8時間の週40時間が原則ですね。 しかし、条件を満たせば変形労働制が認められますので とりあえずのところ、時間数として認められそうです。 休憩時間は労働時間に入らないとされているため 支払う義務は労働基準法で定めていません。 また法律用語ではないのですが 専門的にお話すると休息時間と休憩時間は別です。 休息時間はトイレ休憩や食事を含むもので 拘束されている中での休憩をさします。 外へ出てもよいとされるものは給料のでない普通の休憩になるので その辺は区別が難しいところです。 休憩時間としては6時間以上の場合45分以上与えなければならないので 7時間勤務で休憩時間になりますね。(考え方は休息時間) 上記のような問題を考えるときに タイムカードを押すのが休憩とみなすかどうか。ですね。 その場を離れてもいいのですよね? 主様はこのように言いたいのですよね? 例:9時から14時まで5時間労働した 14時から16時までシフト間空いてる。 16時から23時まで6時間労働した 上記の考えでいくと 休憩が必要ないのはお分かりでしょうか? 法の抜け道ですよね。 休憩が必要ないように間2時間タイムカードを切る時間。 =勤務が必要ない時間としているということです。 連続勤務ではないので勤怠上休憩は必要ないということになります。 その2時間は休憩していいので時給は出ません。 だから何しても自由です。 ただ、45分の休憩時間は拘束されているとされる休憩になりますので 敷地外にでることは無理です。大雑把にいえばそんな違い。 勤務表で連続勤務のようになっているのであれば 労働基準監督署などに相談することは可能と思います。 ある意味ブラックなやり方だとは思いますが。 雇用契約でそのように結ばれているのであれば反論の余地がないような状況ですね。 飲食業など手空き時間ができるときに休憩を取って労働分割するという手法は ないわけではないので、なんとも判断がしがたいところではありますが。 例:9-18時の勤務をしている正社員の場合 一日8時間分しか給料は出ません。1時間の休憩は無賃金(これ普通) という考え方からいくと 勤務時間を分割して休憩時間を削られている可能性はあります。 それが違法かどうかは、この質問だけでは答えにくい部分であります。 補足 そのようにカウントされている可能性が高いです。残念ながら。 そういう勤務体系の場所もあります。福祉施設などで その休憩を取るに必要な時間数に達していないので休息時間として出していない可能性が高いです。
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