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有給が十分使わせてもらえず辞める事になりました。教えてください!

有給が十分使わせてもらえず辞める事になりました。教えてください!看護師をしています。体調不良にて、4月末で退職することになりました。 私は1日8時間・週40時間のパート扱いで働いています。 3月20日に先生に体調不良で退職を希望している事を伝えました。 その時はまだ退職届けは出していませんでしたが、私には有給休暇があと 15日残っていたので(事務長に有給数を確認しました)、残りの有給を使って 退職したいと尋ねてみたところ先生にはダメだと言われるだけでした。 どうしてですか?と聞いても理由らしき理由は何も言わず、よその病院でも パートに有給はやっているところは無い!だいたいパートに有給をやったのが間違いだった。 とか言われました。しかし私の職場では就業規則にも有給は正社員、パート関係なく 半年たつと有給が発生するようになっています。 結局有給は5日間(4月26日~30日まで)しかもらえず、退職届けも4月末日で 退職することを書き、先生に提出し、受理されました。 残り10日の有給がもらえず残念でなりません。10日もあるととても惜しく感じます。 辞めたとき離職票にこの事を書いもいいのでしょうか?

補足

悲しいことに、有給の買取は出来ないと言われました。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    >辞めたとき離職票にこの事を書いもいいのでしょうか? あまり意味がないので、他のことをしましょう。 有給は労基法第39条に記載があります。 よって、労働者の当然の権利であり、取得できます。 >パートに有給はやっているところは無い!だいたいパートに有給をやったのが間違いだった。 このように言われたなら、これも理由の一部だと思います。 パートに有給をやったのが間違い、これは労基法で定められているので間違いではなく、この見解は病院側が間違いなのです。 どうしても有給を消化したければ、当然行使はできますから申請してください。 きちんと、有給届を書面にて提出し、コピーもとってください。 それで有給が認められないとか、申請して支払われなければ違法です。 給与明細と、有給休暇届を労基署に提出すれば、未払い賃金として訴えることができ、当然担当者は労基法違反の犯罪者として裁かれます。(労基法119条記載) (まぁ、もう一度有給を書面で申請、コピーをとる。 拒否されたら理由を聞く、それを書面で回答をもらう、回答を書いてもらえなければ”労基署に相談してみます”、このように言えば大概認めてくれることが多いのですけど) 頑張って申請してみてください。 (他の回答に時期変更権とありましたので、少し解説. 会社は忙しい時期などに有給を申請したら、他の日に指定することが出来る権利ですが、退職日までにしなければならないので、事実上今なら4月30日までなので、それまでしか時期変更権も行使できないので法律上はきちんと手続きを行えば取得できることになりますので。) 今ならまだ間に合います。急いでくださいね。 (買取は基本的にできません、ただし例外というのがありまして、退職時には買取も可能という見解もありますので、これは話し合いになりますから、法律に詳しくないと少し難しいです。頑張るのであれば労基署に相談してください。) それから余談ですが、体調不良で働けないのであれば、傷病手当というのもありますので該当しているようでしたら、支給されるかもしれませんよ。(手続き要) 労基法 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 4 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 これの罰則は119条 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4

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  •  今からでも遅くないと思います。年休の行使をして休みましょう。 労働基準法、施行規則では、週5日以上または週30時間以上の労働者は パート、アルバイト等関係なく労働基準法で定められた通常の年休日数が付与されます。 (4日以下かつ30時間未満であれば、比例付与となります) このことを説明し、「年休を行使して休ませてもらいます」と言って休みましょう。  年休についての違反は、 ①与えてほしいと言ったのに与えずに無理やり働かせる(上記のみではこれにあたりません) ②年休を行使し、休んだがその分の賃金が支払われない(こちらの違反のほうが多いです)  ことによって成立します。そのような状況がある場合は、監督署に行ってください。 補足ですが、 年休の買取に応じる義務は会社にはありません。ですから休んだほうがお徳です。 (「買取するから年休取るな」というのも労働基準法違反になります)

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  • >よその病院でもパートに有給はやっているところは無い! そのようなことはありません。年次有給休暇の付与は「法律」で定められております。 >就業規則にも有給は正社員、パート関係なく半年たつと有給が発生するようになっています。 おっしゃるとおりです。 >辞めたとき離職票にこの事を書いもいいのでしょうか? 記載しても効力はありません。 >悲しいことに、有給の買取は出来ないと言われました。 法定内で付与された年次有給休暇の「買い取り」は法律で禁止されております。 「このような対応が正当かどうか一度労働基準監督署で相談してみます」といってみましょう。対応が替わる可能性があるかもしれません。

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  • 他の皆さんが言うように、法的には病院の対応が間違っているのですから、訴えることは可能でしょう。病院に最後に正当性をきちんと伝えれば、取れる可能性もあります。 ただ、自分も同じ職業の人間として一言。 自分の場合は有休40日も余っていたのに、実際辞めるとき取れたのはたった20日。 半分も捨てさせられました。 しかも半年以上も前から退職することを伝えていたのに、この有様でした。 看護部長にも言いましたよ。全部消化したいと。 なのに「無理ね。」の一点張りでした。 挙句に、「次の就職先に響かないようにしたいなら、円満退社の方がいいわよ?」 見たいに言われました。つまり、有休のことであまりうるさく言うなら、新しい就職先が決まったとき、良い事いえないということでしょう。 この業界は狭いので、結構人づてにまえの就職先での評判見たいのを聞いたりするからあまり問題を起こさないほうがいいと、先輩にも言われました。 同じ市内で就職を決める予定でしたので、悔しいですが20日捨てました。 あなたの場合、就職する予定がないのなら徹底的に文句を言って有休消化して辞めてもいいと思います。ただ、次の就職を考えているのなら、悔しいですが文句は言わず、そんな病院とっとと辞めてしまえばいいのです。

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