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有給休暇について

有給休暇について有給について質問です。 現在の職場で7年アルバイトとして働いていますが、4年程前に一度有給の申請を行ったところ却下されました。 ところが最近になって会社側の方針転換かアルバイトでも有給がつかえるようになりました。 そこで質問なのですが有給は2年分しか繰り越せないと思いますが、4年前に申請をして却下され消滅した分を会社に請求することは可能でしょうか?申請時の書類は手元に保存してあります。 法律的根拠や裁判などの前例など、 ご回答宜しくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    アルバイト・パートタイマーでも、契約した出勤日数の80%以上を出勤してれば。その契約日数に応じて入社6ヶ月から付与されます。 会社が付与するのでなく、法律で、従業員を雇ってるなら、付与しなさいという強制命令です。違反には罰則があります。 休暇は、入社してから第1回が、半年後、2回目以降は、その半年後を起点として1年経過ごとに少しづつプラスして付与されますが、繰り越しは、翌年だけです。 7年在籍してれば、6年6ヶ月後に7回目の休暇が付与されていますが、6回目のものと合計されるだけで、それ以前のものは、全部消滅してしまいました。 残念ですが、生き返ってくれません。 交渉して会社側が応じるかも未知数です。 概ね、【無知は罪なり、知は空虚なり、英知持つもの英雄なり】で、片付けられてしまいます。 その場の交渉以外は、後出しじゃんけんで、インパクトが弱いです。

  • 完全な違法です。 証拠資料や音声を集め、慰謝料を頂きましょう。 証拠は少しでも多いほうが優位になります。 そうゆう会社は徹底して無くしましょう。

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  • 社員・アルバイトの別なく、全ての従業員に有給休暇取得の権利があります。 主様の所定勤務時間・日数が不明ですが、「週30時間以上・週5日以上」であれば、正社員と同様の有給休暇日数を持っています。 勤務時間・日数の要件が社員に準ずるならば、勤務開始6ヵ月後に10日、1年6ヵ月後に11日、その次に12日・・と増えていき、最多20日付与されます。 が、ご指摘のとおり、有給休暇は2年で消滅するため、主様に現在残っているのは勤務開始5年6ヵ月後付与分の18日と6年6ヵ月後付与分の20日の計38日となります。 そのうち5年6ヵ月後付与分の18日は先に消滅しますので、早く使ってください。 ・・ここまでは正社員に準ずる勤務時間・日数の場合です。 勤務時間・日数がそれより少ない場合は比例付与という別の方法により、付与日数が違ってきます。 その場合は補足ください。 なお、4年前に申請&却下された分は消滅していますので、現在ある有給休暇を使ってください。 kaesaru0324さん

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