解決済み
裁量労働制と、各書類の確認について現在、デザイン制作会社でデザイナーとして専門業務型裁量労働制のもと働いております。 専門業務型裁量労働制についてお聞きしたいことがあります。 1.社内にはディレクターという上司がおります。 デザイナーは下っ端であり、朝出社してからディレクター(以下、上司)の指示を受けながら仕事をしております。 労働時間としてみなされている時間は9時~17時30分ですが、20時だろうが翌朝の4時であろうが、上司が「もうないよ」や「かえっていいよ」と言われるまで延々と「何かありますか?」と聞いて指示を受けなければなりません。 それでは実質的に裁量は与えられていないように感じるのですが、このような働き方でも専門業務型裁量労働制の適用範囲内といえるのでしょうか? 2.入社時から今まで、労働契約書や労働条件通知書というものを渡されておりません。 また就業規則も入社1日目に、同期3名と回し読みという形で30分程度読んだだけで内容ももう覚えていません。 専門業務型裁量労働制であるということは口頭での説明です。 今からでも、労働契約書や労働条件通知書を請求することはできるのでしょうか? 3.調べた所、専門業務型裁量労働の制度導入のためには労使協定を届け出なければならないようです。 所轄労働基準監督署長に届けられている労使協定の内容を一社員が確認することは可能ですか? 自分の働き方にもかかわらず、わからないことだらけでお恥ずかしいですが、おわかりの方がいれっしゃれば、お願いします。
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1・・・裁量労働制での就労ではありません。 2・・・契約書が無い場合でも、説明に際して書面で明示され口頭で説明が あった場合、法律違反と断定することは難しいです。まして就業規則 をまわし読みであっても、説明時に使った・・・と主張された場合には。 ただ、就業規則は、労働者が要望すれば拒否することはできません ので・・・見せてもらう事です。労働条件についても、同様に見せてい ただきましょう。会社は労務管理資料として必ず作成して保管してい ます。 3・・・会社と同時に労働組合でも届けの控えを保管しているはずです。ま ずは、そちらを確認しましょう。有効期間が過ぎれば、その都度届け を出して労基署の受領印が押された控えを返しているはずです。 もし見せてもらえない場合は、 労基署へ出向いて社員である証明をもって、閲覧を申し出て頂くこと になります。その時あわせて、基準法違反の可能性・・・と言うことで担 当者に相談してください。内容次第では『申告』として受理して検査対 象にする。検査して問題があれば《是正勧告》を出すことに。
専門業務型裁量労働制は業務を対象としていますので、デザイナーということでしたら、適用は可能です。 雇用契約書は法律上の義務ではありませんし、労働条件通知書は契約締結の時に交付するとされています。ですので法令上今から改めて交付しないといけないということはないのでしょうが、請求することには問題はないと思います。ただ、労基署も労働条件通知書の未交付については今後契約締結の時に交付するようにという未来に向けた是正を求め、現在の人たちに交付をするようにという指導は行っていないようです。 労基法第106条では、使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、(略) 第三十八条の三第一項 (略) に規定する協定 (略) 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならないとされていますので、いつでも見ることは可能です。 なお、専門業務型裁量労働制では、対象となる労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容、対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容も協定する必要がありますので、この点も確認してみてください。
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