解決済み
労働契約書任期満了で辞めたいのと事前申告について。 http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q11111855801 こちらで質問させていただいた事の延長の疑問です。 読まなくてもわかるように、書かせて頂きます。よろしくお願いします。 今回は辞める時の事前申告について質問いたします。 只今とりあえずパートから入って、お互いに合致すれば正社員、という曖昧な説明ですが私自身、フルで働ければ今はパートでも構わなかった。近い内に正社員はありがたかった(一年もかからないと思いますと言われた)ので働かせて頂きました。 ところが、雇われた本社と最近子会社になった現職場は殆ど内通がなく(子会社と言っても支店扱いなのですが、本社の電話番号すら把握せず内線にもいれてないくらい本当に同じ企業なのか分からない。加えて本社は子会社の事情を理解していない、子会社も歩み寄りをみせず社員さんは毛嫌い)のためこの先本社に雇われた中、とりあえず保険証は加入頂きたいのですか、それも頼りないのでなあなあで忘れられてそう、また私も思うところ。体調面とあり任期満了で退職、別の仕事を仕事しながら探すつもりです。 まず、契約期間は 10月20日まで三ヶ月間 契約書には特に更新の文面は書いておらず、休日の事などについてしか書いていません。 ところがこの会社(本社)の規定では2ヶ月前に退職願いを言わないと退職を認めない規定があります。(だいたいの会社は1ヶ月前に申告するようなものです) それですと10月20日までにやめるならもう申告しなければならなくなります。 私は個人的に、な事情ですが、この会社にしばらくかはいる予定だったので金銭的、そして定期もこの会社は3ヶ月分の定期代しかくれないため、10月20日までは勤務したいと思っています。 ですが、今申請してもじゃあすぐに辞めろ、と言われないか、不安です。(なんとでてくるか分からないので) ですが、9月に言うと、じゃあ今から二ヶ月後で、と言われてまたなぁなぁになりそうで、、、 この場合、私は10月20日で退職するつもりだと直ぐにいうべきでしょうか? 調剤事務なのですが、前言っていた調剤事務のグループ会社ではこの業界にいたいならあまり会社を敵に回さないほうがよいよ、とエリアチーフに言われたため、どうするか不安です。 私個人としては色々とありますが、 勤務内容の中に施設への配達があり、いつもの配達の事務さんがお休みのときは施設を何往復もさせられます(臨時薬などで) しかし、その事は本社からはあると一言も言われていません。(施設があり配達があるとは聞いていましたが配達してる人がいて、9月からタクシーで配達するようにするんですよー程度。しかし入社3日目にして一人でやりました) 個人的には配達が嫌ではなく、入社3日目から一人でやるくらい配達の人が必要なら言っていてほしかったです。 こんなようなことが多々あり、せめて辞めるときくらい、自分の好きな時に(契約満了時)辞めたいです。 今週で、何年か勤務されていたパートさんもいきなり辞めるみたいで(多分本社とのいざこざ、勤務内容の本社からの命令の不安) もう一人のパートさんも少し前に退職され配達も実質事務さん一人と、その方が休みの時は私で回している(私の入る入れ違いで男性の部長さんが本社にとられたそうなのですが、その方が前は配達されていたそうです) また、色々と長くなり脱線しましてすみません。 こんなような事が今まで経験していないため。。 ご回答よろしくお願いします。
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従前の質問をしっかりと読まずに回答です あなたは、3か月の契約で10月20日で退職したい。だが2か月前に申し出ねば辞めれないとの規定があると解釈しました まず、3か月の契約ですと(異論はありますが)短期契約ですから、契約条項が優先されて10月20日の契約期限までは、双方の了解がない限り途中では契約破棄はできないと解釈します(すなわち10月20日まで働く必要がある) ですから、10月20日で辞めたければ、8月20日までに【今回で契約更新はしません】とできれば【文書】でととどければいいです あなたが、不安に思っている【ジャーすぐやめろ】は【あなたが承諾、または重大な瑕疵がある以外】契約上はできません ただ、他の事務員さんのことをくどくど書かれてますが、労使双方が承諾して即退職してるんと違いますか?そうであれば即退職できますから。 もし、あなたに対し【明日で辞めて頂戴】って言えば、 ①当然解雇ですから法的に30日間の給与を払うか、30日前の予告が必要というほうに従っていただくしかありません ②強引にそうされるんであれば、契約違反ですから損愛賠償の対象にもなりかねません 結論です くどくど書かれてますが、8月20日までに【契約期限の10月20日で契約の更新はしません】それだけ申し出ればいいですよ 文章で出せは、その申し出の証拠を残すことが主眼です それで、定期券の件も解決できるでしょう 同業他社云々は、この方法でもめれば企業が悪評がたつだけですよ
H25.10.20までの契約で、更改や更新の条文が何もないのであれば、会社規定の2ヶ月前に、契約の打ち切りを申し入れます。 解約は双方が合意すれば、即日解約も出来ます。 届け出ることにより、希望日でなく、もういらないから即日辞めて戴いて結構の形も否定できません。 が、双方の合意ですから、拒否も出来ます。
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