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失業手当について質問します。現在私は休職中で、近いうちに退職予定です。自己都合でも会社都合でも90日分の支給しかありませ…

失業手当について質問します。現在私は休職中で、近いうちに退職予定です。自己都合でも会社都合でも90日分の支給しかありませんが、「障害者などの就職困難者」は300日もらえると聞いたことがあります。私は現在「うつ病」で休職しているため、「障害者などの就職困難者」に該当するのでしょうか?現在は健康保険の傷病手当金を受給しています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「障害者などの就職困難者」と認定されるには、障害者手帳を持っていることが大前提です。うつ病であるだけでは認定されません。 うつ病でも、症状によっては手帳が交付されます。 失業手当の受給資格決定前に手帳をハローワークに提示する必要があります。手当を受給し始めた後では受給資格の変更は不可なので、受給期間の延長も不可です。 また、「障害者などの就職困難者」と認定されるかどうかは各ハローワークの裁量ですから、手帳を持っていても必ずしも認定されるとは限りません。その時、その人、その状況により認定の可否が決定されます。 それから、病気や怪我で退職した場合には、医師の診断書(病気などで退職したが、加療後に軽い作業なら従事できるというような内容)がないと失業手当自体を受給出来ません。 失業手当は、再就職の積極的な意思と、いつでも就職できる能力がある場合にのみ受給できるので、病気などで現在も就業困難だとハローワークに判断された場合は受給出来ません。

    ID非表示さん

  • ならない。ちなみに健康保険の傷病手当金を受給している間は受給不可です。

  • http://oshiete1.nifty.com/qa7406102.html >法律上は、うつ病の人は、精神障害者福祉手帳を保持していないと >就職困難者扱いにはなりません。 と言った回答もあるようですが、実際は主治医に確認を取れば 該当するかどうかはわかると思いますよ。 ⇒ここで質問できている辺りで考えると 該当するとは思えない気はしますけどね。

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