解決済み
失業手当について質問します。現在私は休職中で、近いうちに退職予定です。自己都合でも会社都合でも90日分の支給しかありませんが、「障害者などの就職困難者」は300日もらえると聞いたことがあります。私は現在「うつ病」で休職しているため、「障害者などの就職困難者」に該当するのでしょうか?現在は健康保険の傷病手当金を受給しています。
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「障害者などの就職困難者」と認定されるには、障害者手帳を持っていることが大前提です。うつ病であるだけでは認定されません。 うつ病でも、症状によっては手帳が交付されます。 失業手当の受給資格決定前に手帳をハローワークに提示する必要があります。手当を受給し始めた後では受給資格の変更は不可なので、受給期間の延長も不可です。 また、「障害者などの就職困難者」と認定されるかどうかは各ハローワークの裁量ですから、手帳を持っていても必ずしも認定されるとは限りません。その時、その人、その状況により認定の可否が決定されます。 それから、病気や怪我で退職した場合には、医師の診断書(病気などで退職したが、加療後に軽い作業なら従事できるというような内容)がないと失業手当自体を受給出来ません。 失業手当は、再就職の積極的な意思と、いつでも就職できる能力がある場合にのみ受給できるので、病気などで現在も就業困難だとハローワークに判断された場合は受給出来ません。
ならない。ちなみに健康保険の傷病手当金を受給している間は受給不可です。
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